4月1日より助成額が引き下げ予定のキャリア形成促進助成金
2010年4月19日のブログ記事「4月1日に改正が予定される中小企業基盤人材確保助成金」では、中小労確法に基づく個別助成金等 (中小企業基盤人材確保助成金等)の改正について取り上げましたが、今回はキャリア形成促進助成金の改正予定について取り上げましょう。
キャリア形成促進助成金とは、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施した場合に、支給されるものです。昨年2月6日には認定実習併用職業訓練に対する助成(対象認定実習併用職業訓練)および有期実習型訓練に対する助成(対象有期実習型訓練)の助成率が大幅に引き上げられています。今回、4月1日からはこの助成金のうち専門的な訓練(対象職業訓練)に係る助成率が2分の1から3分の1に引き下げられる予定になっています。改正後の具体的内容は以下のとおりとなっています。
[専門的な訓練の実施に対する助成(対象職業訓練)]
概要
・その雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識および技能を習得させることを内容と
する職業訓練を受けさせる事業主に対する助成措置
・対象は中小企業のみ
支給内容
訓練に要した経費および訓練の実施時間に対して支払われた賃金の1/3に相当する額を助成
適用時期
年間職業能力開発計画期間が平成22年4月1日以降に開始されるものに適用
関連blog記事
2009年2月19日「平成21年2月6日よりキャリア形成促進助成金が拡充」
https://roumu.com
/archives/51506044.html
参考リンク
独立行政法人雇用・能力開発機構「平成22年4月1日から、雇用保険二事業に基づく以下の各種助成金が変わります」
http://www.ehdo.go.jp/new/n_2010/0310.html
独立行政法人雇用・能力開発機構「労働者の能力開発を行う事業主に対する助成金(キャリア形成促進助成金等)」
http://www.ehdo.go.jp/new/n_2010/pdf/h22_kyaria.pdf
独立行政法人雇用・能力開発機構「キャリア形成促進助成金」
http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-3-b.html
(宮武貴美)
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