平成21年2月6日よりキャリア形成促進助成金が拡充

平成21年2月6日よりキャリア形成促進助成金が拡充 労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施した場合に、キャリア形成促進助成金が支給されていますが、この2月6日より認定実習併用職業訓練に対する助成(対象認定実習併用職業訓練)および有期実習型訓練に対する助成(対象有期実習型訓練)の助成率が大幅に引き上げられました。


 改正のポイントは、1)経費・賃金助成の率の引上げ、2)実習(OJT)に係る賃金助成の創設、3)有期実習型訓練の対象の派遣労働者への拡大の3点となっています。
認定実習併用職業訓練に対する助成(対象認定実習併用職業訓練)について
(1)助成率の拡充
イ 座学等(OFF-JT)に係る助成
経費助成 1/2(大企業1/3)→ 3/4(大企業2/3)
賃金助成 1/2(大企業1/3)→ 3/4(大企業2/3)
ロ 実習(OJT)に係る助成
賃金助成 なし → 3/4(大企業2/3)
実習の実施時間に応じて、1人につき1時間600円 → 現行どおり


有期実習型訓練に対する助成(対象有期実習型訓練)について
(1)助成率の拡充
イ 座学等(OFF-JT)に係る助成
経費助成 1/2(大企業1/3)→ 3/4(大企業2/3)
賃金助成 1/2(大企業1/3)→ 3/4(大企業2/3)
ロ 実習(OJT)に係る助成
賃金助成 なし → 3/4(大企業2/3)
実習の実施時間に応じて、1人につき1時間600円 → 現行どおり
(2)新規:派遣労働者への有期実習型訓練の実施
 派遣労働者(労働者派遣終了後に、派遣先での常用雇用を予定する紹介予定派遣に限る)に対して、有期実習型訓練により、派遣元および派遣先で訓練を実施し派遣先で通常の労働者として雇用される場合に限り、派遣元及び派遣先における訓練経費等を助成する。


 いずれも新たに雇い入れた雇用保険の被保険者又は被保険者になろうとする者もしくは既に雇用している自社内のパート労働者等の非正規労働者等が対象とされているため、活用の頻度は少ないかも知れません。しかし、助成率が非常に高いため、頭の片隅には記憶しておいてもよいのではないかと思います。



関連blog記事
2009年2月17日「障害者雇用に関して創設・拡充された助成金制度」
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2009年2月14日「雇止めした労働者に住居を提供する企業に支給される「離職者住居支援給付金」の概要」
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2009年2月12日「年長フリーター・内定取消者等の雇用に対し支給される「若年者等正規雇用化特別奨励金」」
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2009年2月10日「2月6日に創設された派遣労働者雇用安定化特別奨励金の概要」
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2009年2月7日「中小企業緊急雇用安定助成金の最新(2月6日改正反映版)リーフレット ダウンロード開始」
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2009年2月6日「第二次補正予算成立を受け発表された「20分の1要件」撤廃など雇用調整助成金等の拡充」
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2009年1月29日「第2補正予算で成立した厚生労働省の各種助成金制度」
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/archives/51493125.html


参考リンク
厚生労働省「ジョブ・カード制度における雇用型訓練実施企業への助成の拡充(キャリア形成促進助成金の拡充)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/koyou/career.html
厚生労働省「企業の人材育成・確保のため、有期実習型訓練を活用してみませんか」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/dl/jobcard13a.pdf
独立行政法人雇用・能力開発機構「平成21年2月6日に、キャリア形成促進助成金が改正されました」
http://www.ehdo.go.jp/new/n_2009/0209.html
独立行政法人雇用・能力開発機構「キャリア形成促進助成金」
http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-3-b.html


(福間みゆき)


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