給与からの源泉徴収が必要となる「復興特別所得税」

給与からの源泉徴収が必要となる「復興特別所得税」 2012年4月18日のブログ記事「毎月の給与計算等にも影響する平成25年の源泉所得税改正」では、来年の源泉所得税の改正について概要を取り上げました。来年からの変更はこの点のみではなく、平成23年12月2日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布、施行されることにより源泉徴収税額も変更となるため、今回はこの内容を確認しておきましょう。

 この法律では、東日本大震災の復興のための復興特別所得税を徴収することが定められており、それを源泉所得税を徴収する際に併せて源泉徴収行うこととしています。源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額であり、対象は平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得となっています。

 このため、給与等については、平成25年分以後の源泉徴収税額表が変更され、この税額表に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付することとなります。なお、年末調整についても、所得税と復興特別所得税の合計額で行うこととなっていますので、その方法や源泉徴収票への記載方法についても今後詳細な情報が出てくると思われます。

現状のQ&Aについては以下よりダウンロードできます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51196486.html


関連blog記事
2012年4月18日「毎月の給与計算等にも影響する平成25年の源泉所得税改正」
https://roumu.com
/archives/51924878.html

2011年12月23日「リニューアルされた「平成24年版 源泉徴収のしかた」国税庁よりダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51898846.html

2011年11月18日「来年の法改正も反映された「平成24年版 源泉徴収のあらまし」国税庁よりダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51889489.html

参考リンク
国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(平成24年4月)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h24aramashi.pdf

(宮武貴美)

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