毎月の給与計算等にも影響する平成25年の源泉所得税改正

毎月の給与計算等にも影響する平成25年の源泉所得税改正 4月は人事労務関連の法改正が多く行われる時期であり、このブログでも改正について取り上げていますが、先日、国税庁からもパンフレット「平成24年4月 源泉所得税の改正のあらまし(平成24年4月)」が公開され、平成25年からの改正事項の案内がありました。

 このパンフレットでは、以下の4点の改正が取り上げられています。
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。

特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。

「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20日とされました。この改正は、平成24年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等について適用されます。

給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書等を7年間保存することが法令に規定されました。この改正は、平成25年1月1日以後に提出すべき申告書等について適用されます。

 このうち、に関しては、毎月の給与における源泉徴収税額にも影響が出るものであり、国税庁のホームページではすでに「平成25年分 源泉徴収税額表」の公開を始めました。来年の給与計算に関するものですが、改正事項としてしっかり押さえておきましょう。

 パンフレットと税額表はこちらからダウンロードできます。
平成24年4月 源泉所得税の改正のあらまし(平成24年4月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h24aramashi.pdf
平成25年分 源泉徴収税額表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm


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2011年11月18日「来年の法改正も反映された「平成24年版 源泉徴収のあらまし」国税庁よりダウンロード開始」
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参考リンク
国税庁「源泉所得税関係」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03

(宮武貴美)

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