通達発出で重要性の高まる自動車運転従事労働者の健康診断
2014年4月24日のブログ記事「2014年5月20日の自動車運転処罰法施行により強く求められる従業員の病歴等のチェック」では、2014年5月20日に施行された自動車運転処罰法に伴う企業の対応について取り上げました。また、改正道路交通法の一部が2014年6月1日に施行され、免許の拒否事由等とされている一定の病気等に該当する者を的確に把握するため、免許を受けようとする者等に対する病気の症状に関する公安委員会の質問制度等の規定が整備されました。
これに伴い、厚生労働省労働基準局長が都道府県労働局長宛に通達「意識の消失等の症状を有する労働者が業務として自動車を運転する場合等の健康診断等における留意点について」(基発0530第4号平成26年5月30日)を発出しました。その内容は以下の通りとなっています。
業務上、自動車(大型特殊等を含む)運転に従事する者(業務上、移動手段として自動車を利用する者を含む)等に対しては、労働者の健康・安全の確保のために必要な場合は、雇入れ時又は定期の一般健康診断において、意識を失った、身体の全部又は一部が一時的に思い通りに動かせなくなった、活動している最中に眠り込んでしまった等の症状の有無を確認することが望ましいこと。
健康診断結果及び健康診断結果を受けての医師からの意見聴取等により、労働者の健康・安全の確保の観点から、必要と認められる場合は、健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(健康診断結果措置指針公示第7号)2(4)に留意し、労働者の意見等も勘案しつつ、適切な事後措置等を講じる等、必要な対策をとること。
で確認することとした労働者に係る情報は、極めて機微に触れる情報であることから、事業者は、労働者の健康情報については漏洩等の防止、それを取り扱う者に対する監督等、その取扱いに十分留意すること。なお、医師はもとより健康診断事務担当者等の健康診断等業務従事者に対しては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第104条に規定されている守秘義務の規定が適用されることに留意すること。
事業主が自動車運転をする従業員に対し健康状態を的確に把握することの重要性がわかる通達となっています。自動車運転に従事する場合には、より健康診断、そしてその結果への対応が重要になってくるでしょう。
関連blog記事
2014年4月24日「2014年5月20日の自動車運転処罰法施行により強く求められる従業員の病歴等のチェック」
https://roumu.com
/archives/52033606.html
参考リンク
法令等データベース「意識の消失等の症状を有する労働者が業務として自動車を運転する場合等の健康診断等における留意点について」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140617K0020.pdf
(宮武貴美)
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