2015年4月1日から始まる「プラチナくるみん認定制度」
2014年5月9日のブログ記事「10年間の延長が決定した改正次世代法の内容」で取り上げたように、次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という)が改正され、平成27年4月1日から施行されます。改正点はいくつかあるのですが、その中のひとつである「新たな認定(特例認定)制度の創設」に関連した情報が出てきましたので、ご紹介しましょう。
これまでも次世代法には認定制度があり、認定を受けた企業は「子育てサポート企業」として「くるみん」マークの利用が認められていました。改正後の次世代法では、新たに特例認定として「プラチナくるみん」マークをつくり、プラチナくるみん認定基準を創設しています。
プラチナくるみん認定基準では、くるみんの認定基準をさらに厳格にしており、認定基準の5では、「計画期間において、男性労働者のうち、①配偶者が出産した男性労働者に占める育児休業等を取得した者の割合が13%以上、②配偶者が出産した男性労働者に占める育児休業等を取得した者及び育児休業等に類似した企業が講ずる育児目的の休暇制度を利用した者の割合が30%以上、かつ、育児休業等を取得した者1人以上のいずれかを満たすこと。」といった内容が盛り込まれています。
女性活躍推進が叫ばれる中、女性の活躍を支えるためには、子育て支援策のほかにも、男性がより積極的に育児をはじめとした様々な場面で協力をしていくことが不可欠です。改正の詳細は以下のリーフレットに記載されていますので、ぜひ、内容を確認いただき、取組みを進めていただければと思います。
なお、くるみん自体も改正が行われるようですので、これはまた別の機会に取り上げることにしましょう。
↓「プラチナくるみん」も紹介されている改正次世代法リーフレットはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51344976.html
関連blog記事
2014年5月9日「10年間の延長が決定した改正次世代法の内容」
https://roumu.com
/archives/52035579.html
参考リンク
群馬労働局「くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準・認定マークが決定しました!」
http://gunma-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/gunma-roudoukyoku/hourei_seido/kintou/kurumin2611.pdf
(宮武貴美)
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