10年間の延長が決定した改正次世代法の内容

育児 今国会では、人事労務管理に関連する法改正が多く提出されています。既に成立・公布されたものもあり、それが昨日のブログ記事「差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容」で紹介した改正パートタイム労働法などです。そして、このパートタイム労働法と同時期に成立・公布されたものに、次世代育成支援対策推進法があります。そこで今日は改正法の概要を確認しておきましょう。

 そもそも次世代育成支援対策推進法は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資するため次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進することを目的年、地方公共団体及び事業主に対し、次世代育成支援のための行動計画の策定を義務づけていました。期間としては、10年間で集中的・計画的な取組を推進することになっていましたが、今回、10年間(平成27年4月1日から平成37年3月31日まで)の延長が行われました。
指針の内容を追加
 行動計画策定指針の内容に、新たに以下の①および②の内容を盛り込む
①非正規雇用の労働者が取組の対象であることを明記する
②働き方の見直しに資する取組を進めることが重要である旨を盛り込む
計画の策定・届出に代えた実績公表の枠組みの追加
 現行の一般事業主行動計画の策定・届出義務の枠組みを維持しつつ、高い水準の取組を行っている企業(新たに設ける認定(特例認定)を受ける企業)について、一般事業主計画の策定・届出に代えて、両立支援の取組の実績を公表する枠組みを追加
現行の認定基準について以下の見直しを行う
①男性の育児休業取得に係る基準について中小企業の特例を拡充する
②女性の育児休業取得に係る基準の見直しについて検討する
③働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置に係る基準について見直す
新たな認定(特例認定)制度の創設
 新たな認定(特例認定)制度を創設し、新たに設ける認定基準について、以下の①から④について現行の認定基準(見直しを行ったもの)よりも高い基準を設けるとともに現行の認定基準にないものを追加
①男性の育児休業取得に係る基準について、高い基準を設ける
②働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置について、一定の条件の下で数値目標を定めて実施し、達成することとする
③女性の継続就業に係る基準を新設する【追加】
④育児をしつつ活躍する女性を増やすための取組に係る基準を新設する【追加】

 改正内容の詳細は今後出てくるかと思いますが、この改正を機会にさらに企業としてどのような次世代育成の支援ができるかを考えるきっかけにしたいものです。


関連blog記事
2014年5月8日「差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容」
https://roumu.com
/archives/52034912.html

参考リンク
神奈川労働局「次世代育成支援対策推進法が改正されました」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/dl/kurumin01.pdf

(宮武貴美)

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