注目の「育休復帰支援プラン助成金」来月よりスタート

注目の「育休復帰支援プラン助成金」来月よりスタート 2015年1月6日のブログ記事「2015年2月1日から開始が見込まれる育休復帰支援プラン助成金の概要」で取り上げた育休復帰支援プラン助成金の詳細が、昨日(2015年1月30日)の官報で正式に公告されました。中小企業の育児の環境整備において非常に注目されている助成金ですので、本日は早速その内容を取り上げます。

 支給対象となる事業主は、労働者の育児休業取得及び職場復帰を円滑にするため、育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく措置を実施し、育児休業を取得した労働者を育児休業後継続して雇用した中小企業事業主であり、具体的には以下の2つの助成金から成り立っています。
育休取得時助成金(支給額30万円)
 中小企業事業主が、育児休業取得予定者と育児休業前の面談を実施した上で、育休復帰プランナーの支援を受育休復帰支援プランを作成し、当該プランの実施により、当該予定者が3ヶ月以上育児休業を取得した場合
[具体的要件]
 以下のいずれにも該当する中小企業事業主
①その雇用する被保険者について、育休復帰プランナーの支援を受けて育休復帰支援計画を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じていること
②当該被保険者の育児休業をした期間が3ヶ月以上(産後休業期間を含む)であるもの
③厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じていること
④同一の被保険者について、中小企業両立支援助成金(①に規定する育児休業と同一の育児休業に係るものに限る。)の支給を受けていないこと
職場復帰時助成金(支給額30万円)
 小企業事業主が、育休復帰支援プランの実施により、育児休業中の情報提供を含む復帰支援を行うと共に、育児休業復帰前・復帰後の面談により必要な支援を行った上で、育児休業取得者が職場復帰後6ヶ月以上雇用された場合
[具体的要件]
①育休取得時助成金び支給を受け、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じたこと
②当該被保険者を育児休業後6ヶ月以上継続して雇用したこと
※支給はいずれも1企業当たり、各1回まで

 以前は、「育児休業を取得する労働者が初めて出たこと」に対し助成金が支給されるような時期もありましたが、時の流れとともに、如何に育児休業からスムースに復帰させ、雇用継続をしていくかという視点に助成金も変わってきています。育児休業復帰後のより良い働き方を、プランの策定のときから積極的に考え、計画し、労使が満足できるような仕組みを作っていくことが求められています。


関連blog記事
2015年1月6日「2015年2月1日から開始が見込まれる育休復帰支援プラン助成金の概要」
https://roumu.com
/archives/52061130.html

2015年1月28日「大津章敬公式ブログ:厚生労働省「育休復帰プランナー」に就任することになりました」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/42510115.html

参考リンク
官報「平成27年1月30日付(本紙 第6462号) 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」
http://kanpou.npb.go.jp/20150130/20150130h06462/20150130h064620002f.html
厚生労働省「育休復帰支援プラン策定のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000067027.html

(大津章敬)

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