2015年10月1日から特定求職者雇用開発助成金の支給要件が変更

lb05469 2015年3月23日のブログ記事「特定求職者雇用開発助成金 2015年10月1日の雇入れから離職率要件が追加へ」では、10月から特定求職者雇用開発助成金の支給要件の変更が予定されていることをとり上げましたが、先月、リーフレットが公開されたことから改めて取り上げましょう。

 この特定求職者雇用開発助成金は、今年5月にも変更がされており、助成額の大幅な減額のほか、助成対象外となる基準として「雇入れ前の3か月を超える実習などの実施」等がありました。そして、10月からは支給要件として離職割合要件が追加されることになっており、以下の2つの要件となります。これらのどちらかに該当する場合は、新たな対象労働者についてこの助成金を受けることができなくなっています。
雇入れ1年後の離職割合が50%を超えていること
助成対象期間終了1年後の離職割合が50%を超えていること

 まずについて、具体的には、過去にこの助成金の支給決定の対象となった労働者について、新たに雇い入れる対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間中に、雇入れ日から起算して1年を経過する日(=確認日A)がある人が5人以上いる場合で、その確認日A時点での離職割合が50%を超えていることになります。

 次にについては、過去にこの助成金の支給決定の対象となった労働者について、新たに雇い入れる対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間中に、助成対象期間※1の末日の翌日から起算して1年を経過する日(=確認日B)※2がある人が5人以上いる場合で、その確認日B時点での離職割合が50%を超えている場合になります。
※1 助成対象期間の途中で離職した場合も、雇入れ時に定められた助成対象期間
※2 助成対象期間が3年の者の場合は、確認日Bを「助成対象期間の末日の翌日」とする

 この要件を読んだだけでは理解することが難しいと思いますが、今回公開されたリーフレットでは算出方法の具体例が掲示されています。また「高年齢者雇用開発特別奨励金」「被災者雇用開発助成金」についても同様に離職割合要件が追加され、今回の3つの助成金のいずれかで離職割合要件に該当していれば、新たな対象労働者について3つとも助成金を受けることができなくなります。そのため、今後の雇入れにおいて、これらの助成金の活用を検討されている場合は、どのような要件になっているのか事前に内容を見ておきましょう。
リーフレット「平成27年10月1日から「特定就職困難者雇用開発助成金」の支給要件を変更します」はこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51373222.html
リーフレット「平成27年10月1日から「高年齢者雇用開発特別奨励金」「被災者雇用開発助成金」の支給要件を変更します」はこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51373223.html


関連blog記事
2015年3月23日「特定求職者雇用開発助成金 2015年10月1日の雇入れから離職率要件が追加へ」
https://roumu.com
/archives/52068290.html

(福間みゆき)

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