特定求職者雇用開発助成金 2015年10月1日の雇入れから離職率要件が追加へ

lb05436 2015年3月18日のブログ記事「2015年5月1日の雇入れから大幅減額となる特定求職者雇用開発助成金」では、特定求職者雇用開発助成金の助成額の変更について取り上げましたが、今日は、10月から改正が予定されている支給要件の変更について取り上げましょう。

 5月の変更では、助成額の大幅な減額のほか、助成対象外となる基準として「雇入れ前の3か月を超える実習などの実施」等がありましたが、10月からは支給要件として離職率要件が追加される予定です。具体的には、新たに雇い入れる対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間中に、過去に雇用した対象労働者が5人以上いる事業主で、その対象労働者の一定期間の離職割合が50%を超える場合は、新たに雇い入れる対象労働者について、助成金を受けることができないというものです。

 対象となる「離職」は原則、理由を問わず、すべての離職を含むことになっていますが、対象労働者の死亡、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇、同一事業所に継続して2年以上雇用され、かつ65歳以上の年齢で離職した人などは除かれることになっています。逆に自己都合による離職は含まれることになっています。

 これにより対象者を単純に雇い入れるのみでなく、その後も継続的に能力を発揮してもらえるような工夫が企業にも必要になってきます。なお、リーフレットも公開されていますので、具体的事例についてはリーフレットでご確認ください。
リーフレット「平成27年10月1日から「特定就職困難者雇用開発助成金」の支給要件を変更する予定です」はこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51353290.html

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから2015年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と2015年度改正の最新情報
 ~助成金を“何から始めるか”選択と行動!今年の制度改正を受けた提案のポイント
講師:労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 深石圭介氏


第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
絶対に知っておきたい!社労士事務所の助成金提案業務成功のポイント
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
東京会場
 2015年6月3日(水)名南経営東京支店(日比谷)
名古屋会場
 2015年6月10日(水)名南経営本社(丸の内)
大阪会場
 2015年6月11日(木)エル・おおさか(天満橋)
福岡会場
 2015年5月29日(金)名南経営福岡支店(博多)
詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015fukaishi/


関連blog記事
2015年3月18日「2015年5月1日の雇入れから大幅減額となる特定求職者雇用開発助成金」
https://roumu.com
/archives/52067881.html

2015年3月17日「パブリックコメントに見るトライアル雇用奨励金など13種類の助成金の改正動向」
https://roumu.com
/archives/52067826.html

参考リンク
宮城労働局「平成27年10月1日から「特定求職者雇用開発助成金」の支給要件が変更される予定です。」
http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/hourei_seido/_120514.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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