介護支援取組助成金のQ&Aが更新されました
2016年6月20日のブログ記事「2016年6月24日(金)から介護支援取組助成金の要件が追加されます」でとり上げたように、先週より介護支援取組助成金の支給要件が変更され、助成金が支給されるためには、より多くの支給要件を満たす必要が出てきました。
旧要件に関しても多くの疑義が発生し、Q&Aが作成されていましたが、このQ&Aが更新され変更後の関し盛り込まれました。Q&Aは15個あり、以前からある複数企業が合同で実施する場合に助成金の支給対象になるかというものの他、「働き方改革」の4つの水準等について記載されています。
その中でも、「法律を上回る「介護休業関係制度」とは、どのような制度か。」というものには注意が必要であり、例示で対象となる制度と対象にならない制度が記載されています。
【対象となる制度】
介護休業を、対象家族一人一要介護状態につき4回に分けて取得できる制度。
介護休暇を時間単位で取得できる制度。
介護短時間 勤務により就労していない時間を有給とする制度。
介護休暇を有給とする制度。
【対象とならない制度】
介護休業の日数を1年間とする制度(法定は93日)
介護休暇の日数を対象家族1人につき10日とする制度(法定は5日)
※上記のように休業等の期間を延長する制度は対象となりません。
この制度導入について、制度が法律を上回るか否かは、就業規則等に規定された当該制度の施行年月日で判断されることになっています。変更後の支給要件での受給を考えていらっしゃる方は、ぜひ、事前にQ&Aもご確認ください。
関連blog記事
2016年6月27日「介護支援取組助成金の支給要件が変更になりました」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65745489.html
2016年6月20日「2016年6月24日(金)から介護支援取組助成金の要件が追加されます」
https://roumu.com
/archives/52107017.html
参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。
最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu
当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。