社会保険資格取得手続き 9月から住民票コードの確認が行われます
2014年9月8日のブログ記事「10月から必要となる社会保険取得届作成時の住民票上の住所確認」では、マイナンバーに変換される住民票コードを基礎年金番号に収録する取組みの一つとして、基礎年金番号がない人(確認できない人を含む)で、住民票上の住所以外に郵便物の届く住所がある人については、資格取得届の備考欄に、住民票上の住所を併せて記入するようになったことをご紹介しました。
この取扱いに加え、公的年金にかかるサービスの向上、本人確認の徹底やマイナンバー制度の円滑な施行のため、基礎年金番号と住民票コードとの「結び付け」を一層促進ため、厚生年金保険の資格取得時の本人確認事務を変更すると公表されました。
具体的な方法としては、平成28年9月より、厚生年金保険に加入する際の被保険者資格取得届に基礎年金番号が記入されている人についても、日本年金機構等で住民票コードが特定あれ、本人確認が行われます。これにより、届出の氏名・住所等により一致する住民票コードが特定できなかった場合には、事業主あてに被保険者資格取得届を返送し、住民票上の住所等の照会が行われます。また、外国籍で日本に短期在留をしている人については、旅券の身分事項のページの写しと、旅券の資格外活動許可証印のページ等を提出することになります。なお、公的年金に初めて加入するなど、事業主様において基礎年金番号を確認できなかった場合については、これまでと同様に被保険者資格取得届に住民票上の住所の記入が必要となります。
事業主としては、社会保険の資格取得手続きの際等に確実に従業員の住民票の住所も確認しておくことで、社会保険の手続きが滞ることのないようにしたいものです。この内容について全体の流れを示したリーフレットが日本年金機構から公開されているので、確認しておきましょう。
↓「資格取得時の本人確認事務変更のお願い」リーフレットはこちら!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51420987.html
関連blog記事
2014年9月8日「10月から必要となる社会保険取得届作成時の住民票上の住所確認」
https://roumu.com
/archives/52048488.html
参考リンク
日本年金機構「厚生年金保険の資格取得時の本人確認事務が変更となります。」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201607/0720.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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