10月から必要となる社会保険取得届作成時の住民票上の住所確認
個人番号(マイナンバー)制度が平成28年1月から導入されますが、日本年金機構ではその導入に向けて、個人番号に変換される住民票コードを基礎年金番号に収録する取組みを進めています。ただし、現段階で何らかの事情により収録ができていない人もおり、今後も継続して取組みを進めていくとのことですが、その一つの取組みとして、社会保険の資格取得時の本人確認事務が変更されることになりました。
これまで資格取得届に基礎年金番号が未記入(年金手帳再交付申請書を添付の人は除く)の場合は、運転免許証等で確認を行い、「運転免許証で確認」等を備考欄に記入することとなっていました。これが平成26年10月からは、以下のの両方に該当する場合は、原則、住所は住民票上の住所を記入する必要があるため、資格取得届の備考欄に、住民票上の住所を併せて記入することとなります。
基礎年金番号がない人、もしくは、確認できない人
住民票上の住所以外に郵便物の届く住所がある人
この記入により、日本年金機構では住民票記載住所を確認し、新規に基礎年金番号を付番する人には、住民票コードが収録された基礎年金番号を付番、基礎年金番号が不明の人には住民票コードから本人と思われる基礎年金番号を特定し、案内が行われることになります。また、備考欄に記入された住民票記載住所から、本人確認(実在確認)ができない場合は、一旦、資格取得届が返戻されることになります。なお、住民票等の添付は不要であり、これまで行ってきている本人確認結果を記入することは省略できることとなっています。
これまで以上に資格取得に関し、本人確認および住民票上の住所確認が必要になりますので、手続きがスムースになるように、資格取得をする従業員には手続きに伴い必要なものを早めに案内するようにしましょう。
関連blog記事
2014年6月12日「来年10月より通知がスタートするマイナンバーの概要資料」
https://roumu.com
/archives/52039002.html
(宮武貴美)
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