労政審で行われている「2歳まで育児休業延長」の議論

労政審で行われている「2歳まで育児休業延長」の議論 来年1月、育児介護休業法の改正が行われます。その規程改定などを進めているという方も多いと思いますが、厚生労働省では、更にその次の法改正の議論が進められています。

 今週月曜日に行われた第177回労働政策審議会雇用均等分科会では、以下のとおり、2歳までの育児休業の延長についての議論が行われています。
【雇用の継続に特に必要と認められる場合の育児休業期間の延長について】
(延長が想定される場合)
・現行育児・介護休業法では育児休業は原則1歳まで、保育所に入れない等の場合は例外的に1歳6ヶ月まで認められているものである。現行規定を踏まえ、どのような場合に更に延長が必要かは、現行既に規定されているように、「雇用の継続に特に必要と認められる場合」、すなわち「保育所に入れない等の場合」(育児・介護休業法施行規則第6条参照)に限定すべきである。
・原則1歳まで、例外的に1歳6ヶ月まで延長の更なる措置であり、例外の例外であることが明確になるようにすべきである。
(延長が想定される期間)
 上記のとおり、保育所に入れない等の場合に1歳6ヶ月まで延長できることとした平成16年改正時の議論を踏まえ、今回は、希望する時期より入所が遅れた場合の待機期間のデータ等を参考に、最長2歳までが適切ではないかと考えられる。これは、育児・介護休業法において、育児休業が原則として子供の年齢を基準に構成されていることを踏まえたものである。

 また男性の育児休業取得促進についても以下のとおり、育児休業以外の枠での育児参加を促す方向性が示されています。

【男性の育児休業取得を促進する方策】
・男性の育児休業取得率が低い現状を踏まえ、育児休業にかかわらず男性が休んで育児に関わることを促進していくことが必要である。
・企業において、就学前までの子供を有する労働者が育児にも使える休暇を設け、労働者、特に男性労働者の育児参加を促していくことが考えられる。

 まだ労働政策審議会での検討段階ではありますが、企業にとっては影響が大きい内容ですので、継続的に情報収集をしていきたいと思います。


関連blog記事
2016年11月16日「育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)」
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2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
https://roumu.com
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2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
https://roumu.com
/archives/52114418.html

参考リンク
厚生労働省「第177回労働政策審議会雇用均等分科会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000143492.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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