厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」

zu 改正育児・介護休業法が来年の1月に施行されることは、すでにこのブログで何度もご案内している通りですが、育児介護制度の整理や規程整備を始めようとした場合に、疑問点が出てくることも多くあります。
 このような中、厚生労働省から、「平成28年改正法に関するQ&A」が公開されました。現時点でのQの内容は以下の18個となっています。前回の改正時には施行が近づくにつれ、Q&Aが追加更新されていましたので、今後、内容が充実してくるものと思われます。

介護休業
1-1 介護休業の通算取得日数を1年まで、分割5回までとすることは可能か。

1-2 介護休業について、1回の取得期間を2週間以上とすることは可能か。

1-3 介護休業の取得について、介護休業開始日から1年以内で上限3回までという限定をつけることは可能か。※1年以内であれば365日取得でも構わない場合。

1-4 改正法施行前に、通算93日の介護休業を取得しているが、取得回数は3回に満たない場合、改正法施行後、同一の対象家族について、新たに介護休業を取得することはできるか。

1-5 改正法施行前に、3回の介護休業を取得しているが、取得日数は通算93日に満たない場合、改正法施行後、同一の対象家族について、新たに介護休業を取得することはできるか。

1-6 改正法施行前に、介護休業1回(30日)と介護勤務時間短縮等の措置63日の合わせて93日制度を利用している場合、改正法施行後、介護休業を新たに取得できるか。

1-7 要介護状態の判断基準について法定より緩やかな基準をもとに介護休業を取得した場合、通算93日の取得日数や、上限3回の取得回数のカウントに含めてよいのか。

選択的措置義務
2-1 選択的措置義務として介護のための時短措置を設ける場合は、利用開始から3年の間で2回以上できるようにしなければならないのであれば、就業規則で「3年の間で2回までの範囲で利用できる」としても法を満たすということか。

2-2 介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、2回以上の利用が可能な措置としなければならないが、何回でも利用可能とした上で、1回に申出できる期間の上限(1回につき最大1年間まで等)を事業主が設定してもよいか。

2-3 介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、連続する3年間以上の期間における措置を講じることとされているが、改正法施行前に既に介護のための所定労働時間短縮等の措置を利用した労働者については、「3年間以上の期間」の起算点はいつになるのか。

子の看護休暇/介護休暇
3-1 労使協定で半日の単位を午前3時間・午後5時間とするような場合、かつ当該休暇が無給の場合の賃金計算は、1日分の1/2としてよいのか、あるいは実際の欠勤時間分の控除でないといけないのか。

3-2 所定労働時間数が8時間のところ、労使協定により、半日の単位を、午前3時間、午後5時間とした場合に、午前3時間を2回取った時はトータル6時間だが、それでも1日分を取得したことになるのか。その場合、賃金計算はどのようにすればよいか。

3-3 既に社内規則で子の看護休暇・介護休暇の半日単位取得を導入している場合でも、所定労働時間の1/2とは異なる時間を半日としている場合には、改めて半日単位取得の時間数について労使協定を結ぶ必要があるのか。

3-4 時間単位で取得できる制度を設けている事業所であってもさらに半日単位で取得できる制度を設けることが必要か。

有期契約労働者の育児休業の取得要件
4-1 契約期間が相当に短い者(2ヶ月、3ヶ月)であっても、申出時点で過去1年以上継続雇用されており、子が1歳6ヶ月になるまでに雇用契約がなくなることが確実でなければ、育児休業の対象となるのか。

4-2 有期契約労働者が、改正法施行日以降を育児休業の開始予定日とする申出を、改正法施行日より前に行った場合、育児休業の取得要件は、改正前後いずれで判断するのか。

育児休業等の対象となる子の範囲
5-1 育児休業の対象となる子の範囲が特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等に拡大されるが、子の看護休暇、育児のための所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、短時間勤務の対象となる子の範囲も同様か。また、介護休業等の対象となる子の範囲は変更されないのか。

5-2 特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子について、その関係について証明する書類としてはどのようなものがあるのか。

↓「平成28年改正法に関するQ&A」はこちらから確認!
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137802.pdf


関連blog記事
2016年9月6日「改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)とあらましのダウンロードがスタート」
https://roumu.com
/archives/2016-09-06.html

2016年8月3日「遂に公開された改正育児・介護休業法の参考資料」
https://roumu.com
/archives/52110344.html

2016年6月28日「厚労省から改正育児・介護休業法の概要リーフレットが公開されました」
https://roumu.com
/archives/52107710.html

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美
)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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