法改正が濃厚になってきた「保育所等に入所できない場合には2歳まで育休延長」

zu 来年1月1日に施行される改正育児・介護休業法は、介護離職ゼロというような背景を受け、介護に関する支援が改正の中心におかれたものになりました。しかし、相変わらず待機児童の問題は連日メディアに掲載され、なかなか解消に向かわない現状があります。

 これに関連し、2016年11月24日のブログ記事「労政審で行われている「2歳まで育児休業延長」の議論」で取り上げたように、育児休業を延長することで、保育所等に入所できない育休中の労働者を継続雇用していくことが議論されてきました。そして、昨日、厚生労働省で「第178回労働政策審議会雇用均等分科会」が開催され議論が進んでいます。

 この分科会で配布された資料を確認すると、「経済対策を踏まえた仕事と育児の両立支援について(案)」として、育児休業の1歳6ヶ月以降の延長について以下の内容が盛り込まれています


1.雇用の継続に特に必要と認められる場合の育児休業期間の延長について
・現行育児・介護休業法では育児休業は原則1歳まで、保育所に入れない等の場合は1歳6ヶ月まで認められているものである。1歳6ヶ月に達する後の延長についても、現行規定を踏まえ、「雇用の継続に特に必要と認められる場合」、すなわち「保育所に入れない等の場合」(育児・介護休業法施行規則第6条参照)に限定すべきである。

・また、1歳6ヶ月に達した後の更なる延長については、緊急的なセーフティネットとしての措置であることが明確になるようにすべきである。

・なお、特に1歳6ヶ月月以降の延長については必要性を見極めることが望ましい。

・上記のとおり、保育所に入れない等の場合に1歳6ヶ月まで延長できることとした平成16年改正時の議論を踏まえ、今回は、希望する時期より入所が遅れた場合の待機期間のデータ等を参考に、延長の期間としては、最長2歳までと考えられる。
 これは、育児・介護休業法において、育児休業が原則として子供の年齢を基準に構成されていることを踏まえたものである。

・この制度は、継続就業のために本当に必要な期間として利用されることが望ましい。

・なお、本延長制度はあくまで緊急的なセーフティネットであり、本人の希望の時期に職場復帰できるよう、保育所等に係る時宜を得た情報提供がなされることが重要である。


 来年の通常国会に改正法案が提出される予定のようですので、今後、施行時期も含めて、具体的な内容がどのようになるか継続して確認していく必要があります。


関連blog記事
2016年11月16日「育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55649065.html
2016年11月21日「介護短時間勤務制度が変わります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759040.html
2016年11月14日「介護のための残業免除の制度が始まります」
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2016年11月7日「子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになります」
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2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
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2016年10月17日「育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756109.html
2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
https://roumu.com
/archives/52115467.html

2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
https://roumu.com
/archives/52114418.html

2016年11月24日「労政審で行われている「2歳まで育児休業延長」の議論」
https://roumu.com
/archives/52118444.html

参考リンク
厚生労働省「第178回労働政策審議会雇用均等分科会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000145173.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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