厚生労働省 勤務間インターバルの就業規則規定例を公開

kiteirei 2017年4月12日のブログ記事「話題の勤務間インターバル制度 導入事例集がダウンロードできます」等、すでにこのブログで複数の情報をご案内している勤務間インターバルですが、実際に就業規則に制度を導入する場合の規定例が厚生労働省から公開されました。

 規定例としては2種類あり、以下のとおりとなっています。

休息時間と翌所定労働時間が重複する部分を労働とみなす場合
(勤務間インターバル)
第○条 いかなる場合も、労働者ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、○時間の継続した休息時間を与える。
2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、当該始業時刻から満了時刻までの時間は労働したものとみなす。

始業時刻を繰り下げる場合
(勤務間インターバル)
第○条 いかなる場合も、労働者ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、○時間の継続した休息時間を与える。
2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、翌日の始業時間は、前項の休息時間の満了時刻まで繰り下げる。

 さらに以下のように、勤務間インターバルの例外規定の例も掲載されています。
災害その他避けることができない場合に対応するため例外を設ける場合
ただし、災害その他避けることができない場合は、その限りではない。
またはの第1項に次の規定を追加

 勤務間インターバル制度の導入を検討されている企業は参考にして就業規則整備を進めてください。


関連blog記事
2017年4月12日「話題の勤務間インターバル制度 導入事例集がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/52127456.html

2017年2月27日「職場意識改善助成金 勤務間インターバル導入コースのリーフレットが公開」
https://roumu.com
/archives/52124529.html

2017年2月17日「注目の職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の詳細が公表」
https://roumu.com
/archives/52123889.html


参考リンク
厚生労働省「労働時間等の設定の改善」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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