社会保険加入逃れの事案発生に伴い今後調査が徹底される海外別事業所

zu 昨日、一部のメディアで海外のダミー会社を利用した社会保険の適用逃れについて報道されました。そして、厚生労働省からはこの内容に関する通達が公開され、報道された事案が「判明した事案の特徴」として記載、今後、同様の事案が疑われる事業所への徹底した調査を行うことが記載されています。

■判明した事案の特徴
・正規職員である被保険者に対し二つの事業所から報酬の支給が行われており、一方は適用事業所、他方は香港に所在する別法人の事業所(以下「香港別事業所」という。)であって、双方の事業所とも同じ者が事業主である。
・疑義の対象となる被保険者は、適用事業所に採用された後、香港別事業所に転籍し、転籍先となる香港別事業所から適用事業所に出向しているが、日本国内で、適用事業所の業務にのみ従事しており、香港別事業所において業務に従事した実績はない。
・香港別事業所の事業実態を確認することができない。
・適用事業所から被保険者に支払われる報酬は、職種や勤続年数に関わらず一律に15万円程度となっており、勤続年数が増えても報酬に変動がない。

 これに対し、今回、事業所調査の実施について、以下の通達が行われています。
1.事業所調査の徹底について
・職種、勤務形態、勤続年数等を考慮した結果、標準報酬月額が著しく低いと認められる被保険者が存在する適用事業所については、必ず事業所調査を実施すること。
・適用事業所の事業主に対する質問調査の結果や、通報、告発等により標準報酬月額の基礎となっていない海外別事業所からの報酬があると見込まれる場合は、源泉所得税や労働保険料の申告、納付状況を必ず確認し、源泉所得税や労働保険料について適用事業所と海外別事業所からの報酬を合算して申告している場合は、標準報酬月額の基礎となる報酬について、海外別事業所からの報酬を合算していない理由を聴取すること。

2.事業所臨場による調査の徹底について
 事業所調査の結果、下記①の事象のいずれかに該当する被保険者を確認した場合は、必ず事業所に臨場のうえ調査を実施し、賃金台帳等、下記②に掲げる書類の全てを調査するとともに、全ての写しの提出を求めること。

①事象
 被保険者に対する報酬が、適用事業所と海外別事業所の二つの事業所から支払われている場合であって、次のいずれかに該当する場合。
(イ)職種、勤務形態、勤続年数等を考慮して比較した結果、適用事業所から支払われる被保険者に対する報酬が、適用事業所の所在する地域の同業他社に所属する被保険者に対する報酬を著しく下回る場合
(ロ)海外別事業所について事業主に質問調査した場合に、例えば、「海外法人設立や転籍・出向等は全て経営権の範疇であり、これを指摘するのであれば民事不介入の原則に反するのではないか。経営権に指摘できる法的根拠を教えてほしい。」等の申し立てにより回答を拒否した場合、又は、書類提出に応じない場合
 なお、全ての被保険者が当該取扱いとしている場合のみならず、一部の被保険者のみに当該取扱いを適用していることも想定されるので留意すること。また、被保険者も協力している場合が想定されることから、被保険者からの回答が必ずしも参考になるものではないことに留意すること。

②提出が必要となる書類
(イ)対象となる被保険者に係る賃金台帳、勤務時間管理簿、所得税及び労働保険料の源泉徴収状況が確認できる書類。
(ロ)対象となる被保険者と適用事業所の間で取り交わされた雇用契約書、出向又は転籍に関する同意・取決めに関する書類。
(ハ)対象となる被保険者と海外別事業所の間で取り交わされた雇用契約書、出向又は転籍に関する同意や取決めに関する書類。
(ニ)適用事業所における報酬に関する規定、出向又は転籍に関する規定。(ホ)海外別事業所における報酬に関する規定、出向又は転籍に関する規定、海外別事業所の活動実態が確認できる資料。

 事業所調査に応じない場合には、法令に基づいた罰則の適用があることも説明することとなっており、場合によっては、立入検査も行うことになっています。海外事業所を持つ企業は適切な処理ができているかを確認するようにしましょう。


関連blog記事
2014年6月27日「盛り込まれた海外勤務者の社会保険取扱いパンフレットが公開」
https://roumu.com
/archives/52040618.html

2014年3月25日「日本年金機構から発表された海外勤務者の社会保険取扱い」
https://roumu.com
/archives/52030376.html

参考リンク
法令等データベース「適用事業所の報酬調査の徹底について(平成29年8月30日年管管発0830第5号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170925T0020.pdf
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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