日本年金機構から発表された海外勤務者の社会保険取扱い
経済のグローバル化に伴い、海外へ進出する企業も増加、それに伴い海外駐在する労働者も増加しています。このような背景から、日本年金機構は、海外勤務者の報酬の取扱いをまとめたリーフレットを公開しました。今日はその内容を確認しておきましょう。
海外勤務者の社会保険取扱い
日本国内の厚生年金保険適用事業所で雇用関係が継続したまま海外で勤務する場合、出向元から給与の一部(全部)が支払われているときは、原則、健康保険・厚生年金の被保険者資格は継続することになる。
海外勤務者の社会保険の報酬
労働の対償として経常的かつ実質に受けるもので、給与明細等に記載があるものについては、原則、すべて報酬等となる。その際、海外の事業所から支給されている給与等であっても、国内企業の給与規定や出向規定等により、実質的に国内企業から支給されていることが確認できる場合には、その給与等も報酬等に算入することになる。ただし、国内企業の給与規定や出向規定等に海外勤務者に関する定めがなく、海外の事業所における労働の対償として直接給与等が支給されている場合は、国内企業から支給されているものとはならないため、報酬等に含めない。
公開されたリーフレットにはQ&Aも掲載されているため、該当者がいる場合には、あわせて確認しておきましょう。
リーフレットのダウンロードはこちらから
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000018004Csnu7lBxuA.pdf
参考リンク
【現地発】中国・アジアで成功する日本企業の人事労務管理Weekly
http://blog.livedoor.jp/kaigairoumu/
日本年金機構「海外勤務者に係る報酬の取扱いに関する記事を掲載しました。」
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000018004Csnu7lBxuA.pdf
(宮武貴美)
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