来年より変更となる源泉徴収税額表と扶養親族等のカウント

gensen 平成29年の年末調整もそろそろ終わりに近づき、来年の給与計算の準備をしている企業もあるかと思います。2017年4月24日のブログ記事「来年より見直されることとなった配偶者控除・配偶者特別控除」で取り上げたとおり、来年の1月より配偶者控除・配偶者特別控除が見直されることに伴い、月次の給与計算における「扶養親族等の数」のカウントが変更になります。平成30年分 源泉徴収税額表」に掲載されている「給与所得の源泉徴収税額の求め方」を確認すると、「扶養親族等の数」として、以下のような変更が行われています。

■平成29年分まで
控除対象配偶者(老人控除対象配偶者を含む)と控除対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族を含む)との合計数

■平成30年分から
源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族を含む)との合計数

 ここでの「源泉控除対象配偶者」とは、給与所得者(※1)と生計を一にする配偶者(※2)で、合計所得金額の見積額が85万円(※3)以下の人を指している人であり、「平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「主たる給与から控除を受ける」欄に記載した人になります。これまでの「控除対象配偶者」とは異なる点に留意し、給与計算ソフト等の設定を行うようにしましょう。

※1 合計所得金額の見積額が900万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が1,120万円)以下の人に限る
※2 青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く
※3 給与所得だけの場合の給与等の収入金額が150万円


関連blog記事
2017年4月24日「来年より見直されることとなった配偶者控除・配偶者特別控除」
https://roumu.com
/archives/52128245.html

参考リンク
国税庁「平成30年分 源泉徴収税額表」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/01.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。