来年より見直されることとなった配偶者控除・配偶者特別控除
「103万円の壁」、「130万円の壁」という言葉を耳にするように、配偶者の扶養家族として働く場合には、その扶養家族であるための収入に気を配る人が多くいます。また、この壁が働きたいと思っている人の就労を抑制する原因となっているという指摘もあります。そのため、今国会で改正所得税法が成立し、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われることとなりました。
そして、財務省から改正内容に関するリーフレットが公開されています。その内容は以下のとおりです。
[見直しの目的]
働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しを行う。
納税者本人の受ける控除額
所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限を、150万円に引き上げる(現行の配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入の上限は103万円)。
納税者本人の所得制限
配偶者控除等の適用される納税者本人に収入制限を設けることとし、給与収入(合計所得金額)が1,120万円(900万円)を超える場合には画像のとおり控除額が逓減・消失する仕組みとする。
今回の改正は、平成30年分以後の所得税について適用されることになっています。年末が近づくにつれ、従業員からの問合せも増えてくるものと想像されますので、早めに改正内容を理解しておきましょう。
参考リンク
財務省「「平成29年度税制改正」(平成29年4月発行)」
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei17.htm
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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