残業時間の上限規制 2019年3月31日以前の期間が含まれる36協定の期間の適用はいつから?
働き方改革関連法の残業時間の上限規制は、大企業が2019年4月1日から、中小企業が2020年4月1日から適用となり、改正後の36協定届の様式も公開されたことから、準備を進めている企業も多いかと思います。36協定の協定期間としては、年度で定めている企業が多いかと想像しますが、36協定の期間は労使で定め、協定することから、必ずしも4月1日から翌年3月31日までである必要はありません。
そのため、例えば2019年3月16日から2020年3月15日までの1年間での協定を結ぶ場合の残業時間の上限規制がどこから適用となるのか、判断に迷うところです。これに関して、公布された働き方改革関連法の省令で経過措置が設けられており、通達でも新労基法第36条の規定は、2019年4月1日以後の期間のみを定めている時間外・休日労働協定について適用するものであることと示されています。
つまり、2019年3月16日から2020年3月15日までの1年間で定めた場合には、2019年4月1日以後の期間のみではないため、この協定期間の間は、旧労働基準法が適用され、残業時間の上限規制も2020年3月15日までは適用を受けないことになります。
働き方改革関連法が成立した主旨を考えると、適用を受けない場合であっても過重労働対策は必須であり、対応を進めていくことが求められます。
関連blog記事
2018年9月20日「使用者の時季指定による年休 半日単位でも問題なし~働き方改革関連法の政省令等に関する通達が公開に~」
https://roumu.com
/archives/52158443.html
参考リンク
法令等データベース「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について(平成30年9月7日基発0907第1号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180919K0010.pdf
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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