使用者の時季指定による年休 半日単位でも問題なし~働き方改革関連法の政省令等に関する通達が公開に~

tutatu 2018年9月8日のブログ記事「働き方改革関連法の政省令が公布されました」でご紹介したように、働き方改革関連法の政省令や時間外労働等に関する指針が公布され、働き方改革関連法の具体的対応が求められるようになってきました。そして、昨日、通達「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について(平成30年9月7日基発0907第1号)」が公開されました
 この通達は、厚生労働省労働基準局長からとど府県労働局長宛に政省令や指針の内容を通知しているものになっています。
 通達の内容には、実務上、疑義が生じていた以下のように年次有給休暇を使用者が時季指定して取得することになるときに、半日単位が認められるのかということに関しても盛り込まれています

【半日単位の年次有給休暇の取扱い】
 年次有給休暇の半日単位による付与については、年次有給休暇の取得促進の観点から、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用される限りにおいて、問題がないものとして取り扱うこととしているが、この取扱いに変更はないものであること。
 この現行の取扱いに沿って、半日単位の年次有給休暇を労働者が取得した場合については、新労基法第39条第8項の年次有給休暇を与えた場合として取り扱って差し支えないものであること
 また、新労基則第24条の6第1項の規定により労働者の意見を聴いた際に半日単位の年次有給休暇の取得の希望があった場合においては、使用者が新労基法第39条第7項の年次有給休暇の時季指定を半日単位で行うことも差し支えないものであること
 これらの場合において、半日単位の年次有給休暇の日数は0.5日として取り扱うものであること。

 今後、厚生労働省からQ&Aも公開されるようですが、まずは通達の内容を確実に押さえておきましょう。

↓「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について(平成30年9月7日基発0907第1号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180919K0010.pdf


関連blog記事
2018年9月8日「働き方改革関連法の政省令が公布されました」
https://roumu.com
/archives/52157723.html

参考リンク
法令等データベース「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について(平成30年9月7日基発0907第1号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180919K0010.pdf

(宮武貴美)
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