今日から適用となる明確化された社会保険の報酬・賞与の区分
2018年8月2日のブログ記事「取り扱いが明確化された社会保険における「報酬」と「賞与」」でとり上げたように、社会保険における報酬・賞与の区分が明確化され、今年の1月4日から適用となっています。
社会保険の標準報酬月額は、「通常の報酬」として月次で支給する給与額に基づき決定され、決定された標準報酬月額で社会保険料が決まります。賞与を支給したときには支給した賞与額に基づき標準賞与額が決定され、社会保険料が決まります。これらが原則となりますが、年4回以上に支給する賞与については、賞与として取扱うことなく「賞与に係る報酬」として、標準報酬月額の対象とされます。
今回、厚生労働省の通知により、「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」および「賞与」の区分について、諸規定または賃金台帳等から、二以上の異なる性質を有する手当等であることが明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別すること等の取扱いが明確化されました。
ポイントは、給与および賞与をどのように賃金規程で定義し、賃金台帳に記載するかという点です。具体的な事例は日本年金機構のホームページでも公開されたQ&A(参考リンクから確認することができます)に掲載されていますので、確認をするとともに、自社で給与規程と賃金台帳の記載に差が出ているものがないかを確認したいところです。
関連blog記事
2018年8月2日「取り扱いが明確化された社会保険における「報酬」と「賞与」」
https://roumu.com
/archives/52155476.html
参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆様へ】報酬・賞与の区分が明確化されます」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20181023.html
(宮武貴美)
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