取り扱いが明確化された社会保険における「報酬」と「賞与」

qa 社会保険においては、報酬と賞与を分けて取り扱っていますが、その区分が分かりづらく判断に迷うことがありました。
 今回、厚生労働省保険局保険課・厚生労働省年金局事業管理課から「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について(平成30年7月30日保保発0730第1号・年管管発0730第1号)」が発出され、以下の2点を追加することにより、これまでの通達による取扱いを明確化・徹底を図るとのことです。

■変更点
従前の通知の1中「(3)」を「(5)」とし、「(2)」を「(4)」とし、(4)の前に次を加える。
(2)局、部長通知にいう「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」は、名称の如何にかかわらず、二以上の異なる性質を有するものであることが諸規定又は賃金台帳等から明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別するものであること。
(3)局、部長通知1の(1)にいう「賞与」について、七月二日以降新たにその支給が諸規定に定められた場合には、年間を通じ四回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(七月、八月又は九月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は、賞与に係る報酬に該当しないものとすること。

 これには別でQ&Aも出されており、従前に出された通知における渡来使いを変更または廃止するものではないと位置づけています。なお、新たな通知は平成31年1月4日か適用し、適用日以降に受け付けた届出書から適用することになるとのことです。

 賃金の支払方法は企業により様々であり、これ以外にも個別では様々な疑問が出てくることがあります。個別案件については、事業所管轄の年金事務所に問合せる等により適切な処理を進めましょう。

↓「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について(平成30年7月30日保保発0730第1号・年管管発0730第1号)」はこちらから!
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180801T0010.pdf
↓Q&Aはこちらから!

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180801T0011.pdf


参考リンク
法令等データベース「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について(平成30年7月30日保保発0730第1号・年管管発0730第1号))」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180801T0010.pdf

(宮武貴美)

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