6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(2)

 前回の訪問時(2010年2月1日「平成22年6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(1))は、改正育児介護休業法の施行によって配偶者が専業主婦(夫)等であっても、社員が育児休業を取得できることなどを解説した。今回も引続き、大熊社労士は、改正育児介護休業法の概要をレクチャーするために服部印刷を訪問することとした。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。改正育児介護休業法の施行によって、今後、男性社員の中にも育児休業を取得したいという者が出てきそうな感じです。
大熊社労士:
 そうですか。今回の法改正は、父親も子育てができる働き方を実現しようという考えが背景にありますので、その狙い通りの反響がありそうですね。1年間ずっと休業するような社員はあまりいないかも知れませんが、2週間などの短い期間での男性の育児休業は今後出てくるのかなと思っています。それでは今日は、改正法の次のポイントである所定外労働の免除について解説しましょう。
福島照美福島さん:
 所定外労働の免除ですか?法改正の前でも、社員から請求があれば時間外労働を月24時間、年150時間以内に収めなければならないというものがあると思いますが、これとは異なるものでしょうか?
大熊社労士:
 はい、時間外労働の制限とは別に、新たに所定外労働の免除が設けられます。法改正により、制度の対象となる社員から請求があれば所定外労働が免除されることになります。ただし、以下のすべてに該当する労働者が対象となります。
(1)3歳に満たない子を養育する労働者であること
(2)日々雇用される者でないこと
(3)労使協定により適用除外とされた労働者でないこと
宮田部長:
 (3)の労使協定により適用除外とされた労働者とは具体的にはどのような者が該当するのでしょうか?
大熊社労士:
 これについては、当該事業主に引続き雇用された期間が1年に満たない労働者と1週間の所定労働日数が2日以下の労働者が適用除外となります。
福島さん:
 なるほど、ということは労使協定に追加しておく必要がありますね。この所定外労働の免除は、3歳になるまで何回も請求できるのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、この請求に回数制限はありません。ただし請求を行う際、1回につき1ヵ月以上1年以内の期間について、開始日および終了日を明らかにして、開始日の1ヵ月前までに行うことになっています。そのため引続き請求を行う場合は、再度申出を行う必要がありますね。
福島さん:
 となると、社員に制度の内容や手続き方法を分かりやすく伝えておく必要がありますね。
服部社長大熊社労士:
 そうですね。先ほど話に出てきました時間外労働の制限についても、法改正によって少し変わります。具体的には、育児休業の取得と同様に、配偶者が専業主婦(夫)等である社員であっても、この時間外労働の制限を請求することができるようになります。
宮田部長:
 つまり、法改正により専業主婦(夫)の除外規定が廃止されるということですね。今後は、男性社員からも時間外労働の制限の請求が出てくる可能性がありますね。
大熊社労士:
 会社としては、改正労働基準法の施行と併せて、法律の内容を把握すると共に、今後の働き方についての意識を少しづつ変えていくことが必要ですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は所定外労働の免除と時間外労働の制限についてをとり上げましたが、ここで労働基準法第41条第2項に定める管理監督者の取扱いを補足しておきましょう。そもそもこの管理監督者については労働時間等に関する規定が適用除外されているため、所定外労働の免除の対象外となります。ただし、管理監督者の者から仕事と育児を両立するために、業務の内容を変更する等して通常の社員と同じように時間管理のもとで仕事をしたいという相談があれば、会社としては両立できるように対応することが求められます。併せて、管理監督者の適用除外となった場合には、所定外労働の免除を認める必要がありますので、取扱いに注意が必要です。



関連blog記事
2010年2月1日「平成22年6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(1)」
https://roumu.com/archives/65199603.html
2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55362738.html
2010年2月5日「厚生労働省より公開された改正育児・介護休業等に関する規則の規定例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51692789.html
2010年02月04日「改正育児・介護休業法のあらまし」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50641551.html
2010年1月22日「「[新改正育児介護休業法]所定外労働の免除の義務化が除外できるケースと注意点(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51686226.html
2010年1月18日「[新改正育児介護休業法]1歳までの再度の育児休業申し出(1)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51683890.html
2009年12月29日「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51673737.html


参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
21世紀職業財団「両立支援のひろば」
http://www.ryouritsushien.jp/


(福間みゆき)


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