2014年10月1日から拡充される雇用保険の教育訓練給付金(2)拡充される訓練内容の詳細
今日は今年の10月1日から拡充される教育訓練給付金の詳細内容を説明しようと大熊は服部印刷に向かった。
前回のブログ記事はこちら!
2014年8月4日「2014年10月1日から拡充される雇用保険の教育訓練給付金(1)現行制度の取扱いと拡充される講座」
https://roumu.com/archives/65668110.html
大熊社労士:
さて、今日もまだまだ暑いですが、始めましょうか。今日は教育訓練給付金の制度の拡充された内容をもう少し詳しく見て行くことになっていましたよね。
宮田部長:
はい、ポイント、忘れていませんよ。現在の制度は「一般教育訓練」として残り、「専門実践教育訓練」として拡充された内容が盛り込まれる、でしたよね。
大熊社労士:
はい、そのとおりですね。その「専門実践教育訓練」は大きく次の3分類に分かれるのでしたよね。
業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程
専門学校の職業実践専門課程
専門職大学院
宮田部長:
それも前回やりましたよね。
大熊社労士:
そうですね。については、高度専門職業人の養成を目的とした課程ということになっていますが、については、専修学校の専門課程のうち、企業などとの連携により、最新の実務知識などを身に付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したものとなっています。具体的な講座は8月中旬に更改される予定ですので、もう少し待つとして、についてもう少し詳しく説明しておきましょう。
福島さん:
「資格」とついているのでどのようなものが該当するのかな?と疑問に思っていました。
大熊社労士:
そうですよね。実ははさらに「業務独占資格」と「名称独占資格」の2つに分かれています。「業務独占資格」とは、資格を持たずに業務を行うことが法令で禁止されている資格のことで、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、操縦士、航空整備士等が例示として挙げられています。そして、「名称独占資格」とは、資格がなくても業務を行うことはできるが、その名称の使用は法令で禁止されている資格のことで、保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、製菓衛生師等が例示として挙げられています。
宮田部長:
へぇ、看護師等も対象になるとは少し驚きですね。
大熊社労士:
実は私も同じように感じましたが、例えば看護師になるためには、厚生労働大臣が指定する看護師学校養成所を卒業する必要があるので、費用等もかなりかかることになるので、このような支援策があるというのはとてもよいことなのではないかと感じています。
福島さん:
私の友人でも、看護師になりたいということで、高校卒業後に通学していた人がいましたよ。
大熊社労士:
そうですか。専門知識も必要ですし、働きながら学校に通う人も多いのですよね、確か。さて、その支援の内容・・・つまり、支給額等ですが、一般教育訓練が2割であるものの倍、つまり訓練経費の40%が支給されることになっています。そして、基本的には1年以上を想定していますので、支給額の上限も1年あたりの金額が決められており、1年あたり32万円となっています。
宮田部長:
へぇ!結構な額ですね。
大熊社労士:
確かにそのように感じますよね。さらにさらに、上乗せも用意されており、受講修了日から1年以内に資格取得等し、被保険者として雇用されたまたは雇用されている等の場合には20%が追加支給されることになっています。つまり、合計60%まで支給されることになり、これに伴い、1年あたりの上限も48万円となるのです。
福島さん:
6割で48万円まで支給されると聞くと、かなり高額な教育訓練であったとしても自己投資として受講する人が多くなるかも知れませんね。
大熊社労士:
そうですよね。あ、ちなみに、訓練期間について3年と説明している部分がありますが、資格の取得につながる場合について、支給期間が原則2年であるものが3年になるということなので注意してくださいね。
宮田部長:
了解しました。それにしても、対象となる講座が出てきたら、その内容をチェックして、ぜひ、従業員に勧めたいですね。また、更なる詳細がわかりましたら、教えてくださいね。
大熊社労士:
もちろん、了解しまし
た。
>>>to be continued
[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
こんにちは、大熊です。教育訓練給付金の拡充はかなり大きなものになったイメージですね。ちなみに、「教育訓練支援給付金制度」も新設されており、45歳未満の離職者が一定の要件に該当した場合には、離職前の給与に基づいて算出された金額(基本手当の半額)が受講中に給付されることになっています。これは、平成31年3月31日までの暫定措置になっています。
関連blog記事
2014年8月4日「2014年10月1日から拡充される雇用保険の教育訓練給付金(1)現行制度の取扱いと拡充される講座」
https://roumu.com/archives/65668110.html
参考リンク
厚生労働省「教育訓練給付制度について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/kyouiku/
ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度(平成26年10月1日から教育訓練給付制度が拡充されます)」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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