年休取得義務化の日数に特別休暇や時間年休は入らないのですか?

 今年は曜日の関係で本日が仕事始めの大熊。早速、新年の挨拶も兼ねて、服部印刷を訪問した。
これまでの関連ブログ記事はこちら
2018年11月26日「本人が年休を5日以上取得していても、会社は別途5日の年休の取得日を指定する必要があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65804503.html
2018年9月17日「年休取得義務化に対応し、どのように年休を取得させればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65801310.html
2018年9月10日「年次有給休暇の斉一的取り扱いとはどのようなものですか?」
https://roumu.com/archives/65800704.html
2018年9月3日「2019年4月より年5日の年次有給休暇取得が義務付けられます」
https://roumu.com/archives/65800703.html


大熊社労士:
 あけましておめでとうございます。
服部社長服部社長:
 大熊さん、あけましておめでとうございます。昨年は本当にお世話になりました。今年もよろしくお願いしますよ。
大熊社労士:
 ありがとうございます。こちらこそ本年もどうぞよろしくお願いいたします。今年は4月から改正働き方改革関連法や改正入国管理法などが施行されます。特に前者については対策検討もこれから大詰めといったところではないかと思います。
福島さん:
 大熊先生、あけましておめでとうございます。本当にそんな状態で、昨年から準備を行っているのですが、年次有給休暇取得義務化の細かいところで分からないことがたくさんありまして。新年早々で申し訳ありませんが、早速、お聞きしてもよろしいでしょうか?
大熊社労士:
 はい、もちろんいいですよ。どのような内容でしたでしょうか?
福島照美福島さん:
 まずは特別休暇の取り扱いです。当社では結婚や葬儀などのときに有給の特別休暇の制度を設けています。また最近はワークライフバランスの観点から、誕生日や結婚記念日、子どもの入学式などのライフイベントの際に取得できるアニバーサリー休暇の制度も導入しています。これらの特別休暇を取得した際には、年休取得の5日から控除することができるのでしょうか?
大熊社労士:
 なるほど、そのご質問ですね。この点については年末にQ&Aの一部が公開され、控除することができないということが明らかになりました。というのも今回の法律である労働基準法39条7項では「使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の日数のうち五日」と規定しているからです。
福島さん:
 やっぱりそうですかぁ。そうだとは思っていたのですが、やはりなかなか年休を取得してくれない社員もいるのですが、そうした社員でもアニバーサリー休暇などの特別休暇の取得率は高いので、これを控除できると助かるなぁと思っていたのです。やっぱり、だめですよね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そういうことになりますね。残念ですが。ちなみにこれに関連して、よく質問を受けるのが、半日や時間単位の年次有給休暇の取り扱いです。
福島さん:
 そうそう、それもお聞きしようと思っていたのです。半日年休や時間単位年休を積み上げて、5日にするという手もあるかなと思っていたのですが。こちらはどうなのですか?
大熊社労士:
 はい、こちらもQ&Aで取り上げられているのですが、結論としては半日単位の年休については0.5日として5日から控除することができますが、時間単位の年次有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはならず、労働者が自ら取得した場合にも、その時間分を5日から控除することはできないという記載がされています。
宮田部長宮田部長:
 時間単位年休は取得しても5日とは関係ないんですかぁ。まあ、でも半日年休はOKということなので、私はそれをうまく使おうかな?午前だけ働いて、昼からは日帰り温泉でゆっくりとか
福島さん:
 宮田部長、もう余裕で5日以上、年休を取得されているじゃないですか。年休は権利なのでもちろん取っていただいても構いませんけど、私が回した稟議の決裁とか放置しないで下さいよ!
宮田部長:
 は、は、はい…、了解です。新年早々なんで優しく頼みますよ、福島さん。
大熊社労士:
 (笑) 服部社長、このコンビは今年も変わらずですね。
服部社長:
 ほんとに。まあ、こんな2人なので社員も相談しやすいということもあると思いますよ。
大熊社労士:
 そうですね。ちなみに宮田部長、半日年休は上手に使えば年休の取得促進に繋がりますので、特に管理職のみなさんなどには有効に活用してもらってくださいね。
宮田部長:
 わかりました。
服部社長:
 そうでは実務的なところはまた社内で検討して、報告してください。大熊さん、改めて今年もよろしくお願いします。
大熊社労士:
 ありがとうございます。よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。2019年を迎えました。本年もどうぞよろしくお願いします。さて、年次有給休暇取得義務化もいよいよあと3か月後からとなります。昨年末に厚生労働省よりパンフレットが公開され、その中でQ&Aの一部が掲載されました。今回取り上げた特別休暇や時間単位年休の取り扱いについては以前から様々な議論がありましたが、これで厚生労働省の見解が明らかになっています。時間単位年休の控除が認められれば、この制度の導入機運もいくらかは高まり、より柔軟な働き方の実現に近づいたのではないかと思いますが、まあ仕方ありません。今後、更なるQ&Aが公表される予定ですので、また施行時期に向け、様々な情報をお伝えしていこうと思います。


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2018年11月26日「本人が年休を5日以上取得していても、会社は別途5日の年休の取得日を指定する必要があるのですか?」
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2018年9月10日「年次有給休暇の斉一的取り扱いとはどのようなものですか?」
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2018年9月3日「2019年4月より年5日の年次有給休暇取得が義務付けられます」
https://roumu.com/archives/65800703.html
2018年12月27日「年次有給休暇取得義務化 半日年休・時間単位年休の取扱いなど一部が明らかになったQ&A」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52163721.html
2018年12月26日「時間外労働の上限規制・年次有給休暇の取得義務化の最新リーフレットが公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52163701.html
2018年12月27日「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51551283.html

参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(大津章敬)

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