派遣の同一労働同一賃金 よくある質問(公的機関) 厚労省が公開

 派遣労働者の同一労働同一賃金については来年4月に施行されるにも関わらず、情報が少ないことで混乱が生じているように感じます。このような中、12月19日に厚生労働省から「改正労働者派遣法のよくあるご質問(公的機関に関するもの)」が公開されました。

 取り上げられているのは以下の13の質問であり、公的機関が確認するものにはなりますが、一般企業であっても参考になるかと思います。

【待遇決定方式の選定】
Q1:待遇決定方式を派遣先が決め、一方の待遇決定方式の派遣会社だけ、入札に参加させることは問題ないですか。


【比較対象労働者】
Q2:入札を行う場合、比較対象労働者の待遇状況について、どのような対応が必要でしょうか。

Q3:非常勤職員を比較対象労働者としてその待遇情報を提供することは可能ですか。

Q4:非常勤職員を比較対象労働者として情報提供する場合、常勤職員と均等・均衡を図っている必要がありますか。

Q5
:現在、5年計画で非常勤職員の待遇の見直しをしています。
非常勤職員を比較対象労働者として情報提供する場合、どの時点の待遇情報を提供することが必要ですか。

Q6:比較対象労働者の待遇に関する情報提供のひな形をみましたが、もう少し詳細に教えてください。

Q7:人事院勧告等により、比較対象労働者の待遇に変更があった場合、変更の内容を契約先の派遣元事業主に提供する必要はありますか。

Q8:派遣先均等・均衡方式の場合を想定した比較対象労働者の情報提供をすれば、労使協定方式の場合の情報提供すべき内容はそこに含まれているという理解で
良いでしょうか。

【派遣料金の配慮義務】

Q9:一般競争入札(最低価格落札方式)の場合、その性格上、価格が最も有利なものと契約することになりますが、労働者派遣法第26条第11項の派遣料金の配慮義務との関係はどうなりますか。

Q10:Q7において、人事院勧告等により比較対象労働者の待遇に変更があった場合に、変更の内容を派遣先に伝える必要があります。
人事院勧告が出た時点で既に予算が決まっている場合、派遣先の通常の労働者との均等・均衡について善処していれば、法第26条第11項の派遣料金の配慮義務違反にはなりませんか。

【労使協定方式】
Q11:労使協定方式を採用する派遣元事業主に対して、職種や能力・経験調整指数、地域指数を示す必要はありますか。

【福利厚生施設】
Q12:派遣労働者に診療所や図書館などの福利厚生施設を利用させることが必要ですか。

【その他】
Q13:入札額が明らかに同一労働同一賃金を実現できないような額と判断される場合はどのような対応を行えば良いでしょうか。

↓「改正労働者派遣法のよくあるご質問(公的機関に関するもの)」の確認はこちらから!
https://www.mhlw.go.jp/content/000578437.pdf


参考リンク

厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/