今年の法改正と来年の法改正予定を確認しましょう

 街はすっかりクリスマス。大熊が服部印刷を訪問するのも今年最後となった。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長
 大熊さん、おはようございます。今日は寒い朝ですね。
大熊社労士大熊社労士
 本当に寒いですね。まあ、明日はクリスマスイブですから、これくらい寒くても当然かも知れませんね。
福島照美福島さん
 そうですね。どうせ寒いのであれば、雪でも降って、ホワイトクリスマスになればいいのにと思ったりもしますが、今年はなかなか雪は降りませんね。もっとも仕事を考えると、雪の日はいろいろなトラブルが起きるので、困ってしまうのですが。
大熊社労士
 都市部ですと、少し雪が降っただけで大混乱になりますからね。少なくとも仕事納めまでは、雪はなしというのがよいのかも知れません。さてさて、今日は年内最後のご訪問となりますので、今年の法改正と来年の法改正予定を簡単に復習しておきたいと思います。
服部社長
 よろしくお願いします。
大熊社労士
 今年は何と言っても働き方改革関連法が施行されたというのが大きかったですね。時間外労働を年間720時間に収めるという上限規制が始まり、その他でも年次有給休暇の取得義務化や労働安全衛生法による労働時間の状況の把握の強化などが行われました。
宮田部長
 そうでしたね。ちなみに労働時間の上限規制ですが、中小企業である当社の場合は来春からでよいのですよね?
大熊社労士
 はい、その通りです。御社では毎年4月1日から36協定を締結されていますので、2020年4月1日からこの上限規制が適用になります。次回は36協定届の様式も変更になりますので、少し早めに準備を始めるようにしましょう。
宮田部長宮田部長
 よろしくお願いします。あと年次有給休暇の取得義務化ですが、福島さん、これまでの取得状況はどうですか?たぶん管理職などの取得が進んでいないように感じているんだけど。
福島さん
 そうですね。全体的には少なくとも5日の取得は問題なさそうなのですが、やはり管理職のみなさんの取得はもう一つですね。
服部社長服部社長
 となると、年明けには正確な状況を把握し、法違反にならないよう、取得を進めるようにより具体的な指示を出す必要があるな。
大熊社労士
 そうですね。これは年明け最初の確認事項としましょう。さて、来年ですが、引き続き様々な法改正が予定されています。なんと言っても影響が大きいのが、いわゆる同一労働同一賃金への対応ですね。2020年4月はまず大企業が適用となり、中小企業はその1年後となります。しかし、労働者派遣については企業規模に関わらず、2020年4月より法改正が行われますので、派遣従業員を活用している企業においては、早めに派遣会社との調整が求められます。あと2020年6月からは大企業において、パワハラ予防措置の義務化が行われます。社会保険等の電子申請の義務化も資本金1億円超の法人を対象として、4月以降に行われます。
福島さん
 このようにお聞きすると来年は大企業が対象となる法改正が多くなりそうですね。
大熊社労士
 確かに。中小企業ですと、まずは労働時間上限規制と新36協定が最大のポイントとなるでしょう。また同一労働同一賃金の対応については、かなり時間がかかりますので、早めの着手が求められます。
宮田部長
 その点については大熊先生に指示を頂いた現状把握を行っていますので、また相談させてください。
大熊社労士
 承知しました。なお、法改正自体は2021年度以降になると思いますが、年明けの通常国会では労働系の様々な法案が審議されるようです。中でも高齢者雇用や副業・兼業に関する改正については要注目となっています。このあたりはまた情報が出てきたところで解説したいと思います。
服部社長
 ありがとうございます。それでは今年はこんなところですかな?
大熊社労士
 そうですね。本年もありがとうございました。来年もまたよろしくお願いします。
服部社長
 こちらこそ。大熊さん、よいお年を。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。今年は遂に働き方改革関連法が施行されるという歴史的な年となりました。来年はいよいよ同一労働同一賃金への対応が求められます。人手不足もまだまだ解消には至っておりませんので、来年も人事労務管理が重要な1年となりそうです。引き続き、大熊ブログをご愛顧いただければと思います。今年も1年、お世話になりました。

(大津章敬)