パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務化 令和2年6月1日に施行

 本日の官報で、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日が令和2年6月1日と告示されました。なお、中小企業については猶予措置が設けられ令和4年4月1日の施行となります。

 いまや労働トラブルの中でいじめ・嫌がらせはもっとも多いトラブルとなっています。安心して働くことができる環境の整備に向け、パワハラ対策を進めていきましょう。


参考リンク
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20191226/20191226h00161/20191226h001610004f.html?fbclid=IwAR0Os_OlsxtP0I7mZaZq4cyiex9ZyrFv8iDuEOebhiwYcLmmfIMH2_fD6aI

(大津章敬)