事業場内最低賃金引き上げ等を実施したときに支給される業務改善助成金 2020年1月6日より拡充

 中小企業の生産性向上を支援するために、厚生労働省は事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを等を行った企業に、「業務改善助成金」として助成金を支給しています。

 支給の要件には事業場内最低賃金の一定額の引き上げのほか、生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行うことがあり、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されるものです。

 今回、2020年1月6日より、新規に25円コース、60円コース、90円コースが追加、受付が開始されました。また、これまでの30円コースの助成対象事業場について、事業場規模が30人以下から100人以下に拡大されました。

 追加されたコースは、事業場内最低賃金が850円未満の事業場であり、事業場の規模が100人以下という2つの要件をいずれも満たす必要があるため、地域別最低賃金が850円を超えている都道府県では利用できません。

 人手不足から、採用時の賃金を引上げるとともに、既存の従業員の賃金を見直すといった企業もあると思われます。また、長時間労働の解消のために生産性の向上を目指す企業にも活用できる助成金です。申請期限は2020年1月31日となっていますが、補正予算の成立等により延長も見込まれています。

 助成金の活用を検討される企業は以下のリーフレットを確認されるとよいでしょう。

↓「「業務改善助成金」を拡充します!~ 幅広い引上げニーズに対応した新コースの設立~」
https://roumu.com/archives/100329.html


参考リンク

厚生労働省「業務改善助成金について お知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

(宮武貴美)

http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/