会社設立時に一度に届出できることとなった社会保険・労働保険の新設手続き

企業が行う社会保険や税の手続きは、ITで行う「デジタルファースト」、同一の情報提供は求めない「ワンスオンリー」、手続きを一度に済ます「ワンストップ」という三原則に従い、今後、処理が行われていきます。

昨年には、健康保険法施行規則等が改正され、社会保険の新規適用や、労働保険の成立、雇用保険の適用事業所設置等、届出契機が同一のものについてについて届出様式が統一され、1ヶ所の役所にて受け付けられるように変更されました。

これに関する通達(健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和元年12月13日基発1213第1号・職発1213第11号・保発1213第3号・年管発第1号)が、法令等データベースで公開されました。施行は2020年1月1日となっており、通達では統一様式を設けたとなっており、現段階では統一された届出様式等はインターネット上では公開されていないようです。

会社を設立したときの、社会保険に関連する手続きの流れが大きく変わることになります。実務上の流れは今後、取り上げることにしましょう。


参考リンク
法令等データベース「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和元年12月13日基発1213第1号・職発1213第11号・保発1213第3号・年管発第1号」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200110T0030.pdf
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/