雇用保険法改正案(2)高年齢雇用継続給付の引下げと離職票の支払基礎日数の考え方の変更

 2020年1月9日の記事「雇用保険法改正案(1)2022年4月より週20時間未満の65歳以上複数就業者の雇用保険特例加入が開始へ」では、雇用保険法の改正案の一部について取り上げましたが、今回はその他の改正内容で実務に影響が大きいと思われる2点について法律案要綱より引用して確認しておきましょう。

1.被保険者期間の計算方法の改正(2020年8月1日施行予定)
被保険者期間が12ヶ月(特定理由離職者及び特定受給資格者にあっては6ヶ月)に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるもの又は賃金の支払の基礎となった時間が80時間以上であるものを1ヶ月として計算するものとすること。

2.高年齢雇用継続給付の改正(2025年4月1日施行予定)
高年齢雇用継続基本給付金の額は、各支給対象月に支払われた賃金の額に100分の10(当該賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の64に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、100分の10から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た額とするものとすること。

 1.については離職票の離職票の様式が変更になることが想像され、2.については高年齢者の賃金設計に影響が出ることが想像されます。


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2020年1月9日「雇用保険法改正案(1)2022年4月より週20時間未満の65歳以上複数就業者の雇用保険特例加入が開始へ」
https://roumu.com/archives/100424.html

参考リンク
厚生労働省「「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00004.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/