未払い残業代の時効が5年に延びるのですか?
1月も中旬となり、すっかり仕事モードとなってきた大熊であった。
大熊社労士
おはようございます!
服部社長
大熊さん、おはようございます。しかし、今年は全然雪が降りませんね。例年であれば平野部でも一度くらいは生活に影響が出るくらいの雪が降ったりするのですけれどね。
大熊社労士
そうですね。先日新聞で読んだのですが、北海道の2019年12月の降雪量は平年の平均48%で、1961年の統計開始以来、12月としてはもっとも少なかったそうです。スキー場も大変みたいですよ。
服部社長
そうでしょうね。雪が降ると物流が乱れるので、仕事を考えれば雪は降らない方がよいのですが、これも温暖化の影響だと考えるといろいろ問題なのでしょうね。
大熊社労士
そう思います。さて、年が明けてから、今後の法改正に関する情報がいろいろ出てきました。今回はその中から労働基準法改正に関する情報をお伝えします。
宮田部長
労働基準法がまた変わるのですか?当社は中小企業ですから、今年4月より労働時間の上限規制が適用になりますが、更に改正とは。どのような内容なのでしょうか?
大熊社労士
賃金請求権の消滅時効期間の見直しが行われる予定です。具体的には労働基準法115条が改正になり、賃金請求権の時効が現在の2年間から5年間に延長されます。
福島さん
5年ですか?!これって、未払い残業代の請求を受けたときに2年間遡って請求というものですよね?それが5年に延びるのですか?
大熊社労士
はい、その予定です。民法が今年(2020年)4月に改正され、時効に関するルールが見直されることを受けた開催なのですが、施行時期は民法に合わせて、今年4月となっています。ただし、当分の間は3年間となり、将来的にこれが5年に延びることとなります。
服部社長
今年4月に改正になるということは、年度内にも成立して、即施行となるということですね。
大熊社労士
そうなのだと思います。国会は1月20日より開幕するので、こちらの法案は早めに審議が行われることになるのだと思われます。
福島さん
実務を考えた場合、今年4月からいきなり3年間遡って請求を受けることになるのでしょうか?
大熊社労士
いえいえ、それは違います。消滅時効の起算点については、請求権を行使することができるときであるとしています。ですから4月以降に支払われる賃金から時効が3年になりますので、実際に影響が出て来るのは少し先ということになりますね。
服部社長
なるほど、それでもかなり影響は大きいでしょうね。
大熊社労士
そうだと思います。以前より「過払いの次は未払い」とよく言われますが、今後は未払残業代の請求のトラブルの更なる増加が懸念されます。
服部社長
改めて、適切な労働時間の把握・管理と確実な賃金の支払いが求められますね。
大熊社労士
そうですね。引き続き、しっかりと対応をよろしくお願いします。
>>>to be continued
[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
おはようございます。大熊です。民法改正に伴う労働基準法の改正問題は2年前より議論が行われていましたが、労使の意見の対立が激しく、なかなか案がまとまりませんでした。しかし、ここに来て、一気に話が進み、2020年1月10日に「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」の答申が行われ、今後、通常国会に改正法案が提出されることとなりました。内容としては少し前に新聞報道があったとおり、当面3年間、最終的には5年間への伸長となります。残業代に関する関心も高まることが予想されますので、労働時間管理のあり方から見直すことをお勧めします。
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https://lcgjapan.com/seminar/sr-okazaki20200302/
参考リンク
厚生労働省「「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」の答申」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08856.html?fbclid=IwAR3keTBpweUa5B4ToVspyNRFf8gQQZGSVM5X3xF7_Q6axzBS4qqxH5kKaDY
(大津章敬)