週10~20時間未満で働く障害者を雇用する事業主の皆様への給付金のご案内

タイトル:週10~20時間未満で働く障害者を雇用する事業主の皆様への給付金のご案内
発行者:厚生労働省・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
発行時期:2020年1月17日
ページ数:2ページ
概要:特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、新たに「特例給付金」が支給される旨を案内したリーフレット。令和2年度の雇用実績を踏まえ、申請は令和3年度から(令和2年度に事業を廃止等した場合は、事業を廃止した日から45日以内に申請)。

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https://roumu.com/pdf/nlb1132.pdf


参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職雇用支援機構「特例給付金制度のご案内」
http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/tokureikyuufu.html

(菊地利永子)