副業・兼業に関する雇用保険のルールが変わるのですか?

 今週末はセンター試験の受験生を多く見かけて、いよいよ受験シーズンの到来を実感している大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます!
福島さん
 大熊先生、おはようございます。この週末はゆっくり休まれましたか?
大熊社労士
 はい、ありがとうございます。週末は特に仕事もせず、書店で本を探したり、映画を見に行ったり、ゆっくり過ごしましたよ。それにしてもちょうどセンター試験だったようで、多くの受験生を見かけましたよ。
宮田部長宮田部長
 そうでしたね。私も弟の長女がセンターを受験していたので、雪などを心配していましたが、天候はまったく問題なかったですね。英語のリスニングのパンダには癒されたが、数学では撃沈と言っていたので、大丈夫かなと思っているところです。
福島照美福島さん
 最近のセンターのリスニングって面白い問題が出るみたいですね。去年もにんじんに羽が生えた謎のキャラクターが登場して話題になっていましたものね。
大熊社労士
 そうでしたね。私が受験生の頃に、かつての共通一次が終わり、センターが始まりましたが、それも今年で終わりですから、受験生は振り回されますね。さてさて、このように大学入試のルールも変わっていますが、労働関係法令も今後、大きく変わっていきます。今日は副業・兼業関係のお話をしたいと思います。
福島さん
 よろしくお願いします。
大熊社労士
 政府が副業・兼業を推進していることはご存じかと思いますが、その環境整備としての法改正がいろいろ検討されています。例えば労災給付の問題であるとか、労働基準法の労働時間通算ルールの見直しなどがあるのですが、今日お話したいのは雇用保険です。雇用保険は現在、一つの事業主における1週間の所定労働時間が20時間以上でなければ加入できないことになっています。
福島さん
 そうですね。ですから当社でも1日6時間×週3日勤務のアシスタントさんは雇用保険に加入していません。
大熊社労士
 はい、その通りかと思います。ここで問題となってくるのが、複数のパートの仕事を掛け持ちしている方です。例えばA社で15時間、B社で10時間という働き方をしている方がいるとすると、いずれも20時間未満ですので、雇用保険には加入できません。しかし、トータルで見ると、25時間勤務している訳です。
服部社長服部社長
 確かに最近はそういった働き方をする方が増えていますね。複数就業者とか、マルチジョブホルダーなどと呼ばれていると思いますが、通算すれば雇用保険の加入基準を満たすくらいの仕事をしている以上、なんらかのセーフティネットが必要ではないかと思います。
大熊社労士
 そうなのです。ということで、このような方について、複数の事業主での労働時間を通算して雇用保険の加入を認めるというルールが導入される予定となっています。具体的には、本日開幕する通常国会で審議される予定となっている雇用保険法改正案の中で、以下の要件を満たす者が申し出ることによって、雇用保険に加入できるというルールが盛り込まれています。
(1)一の事業主における一週間の所定労働時間が20時間未満であること。
(2)二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。
(3)二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数(5時間とする予定)以上であるものに限る。)における一週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること。
服部社長
 なるほど、まずは65歳以上からこのルールが適用されるということですね。
大熊社労士大熊社労士
 そのとおりです。将来的には65歳未満にも拡大されるとは思いますが、まずは65歳以上からスタートするようです。なお、この改正は2022年4月より施行される予定となっています。
福島さん
 まだ少し先ですが、この改正が行われた際には、従業員の採用の際に、他社での就業状況を確認し、雇用保険加入の希望を聞くことになりそうですね。
大熊社労士
 はい、そうなると思います。なお、この改正法についてはほぼ間違いなく成立すると思いますが、また新たな情報が出てきたらお伝えしたいと思います。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。本日より通常国会が開幕しますが、今回の国会では高齢者の就業機会確保、副業兼業の環境整備、賃金請求権時効の伸長など、多くの労働関係法令の多くが改正される予定となっています。3月後半以降、動きがあると思われますので、継続的にチェックしていきましょう。


参考リンク
厚生労働省「「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00004.html
厚生労働省「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147331.html

(大津章敬)