妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントの防止に関する規定

これは、厚生労働省 秋田労働局雇用環境・均等室が提供している、就業規則および男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に基づき職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントを防止するために役員・従業員が遵守するべき事項並びに妊娠・出産・育児休業等に関する言動、性的な言動及びパワーハラスメントの言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等を定める規程例です。

重要度:★★★
官公庁への届出:あり

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[ワンポイントアドバイス]

事業主は、職場におけるパワーハラスメント防止対策を講ずることが義務となります。職場のハラスメントを防止するためには、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメント等と一体的に取り組むことが望まれるとされています。

参考リンク
厚生労働省 秋田労働局 「令和2年6月1日から、職場におけるパワーハラスメント対策が義務になります!(中小企業は令和4年3月31日まで努力義務)」https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_00171.html

(菊地 利永子)