女性活躍推進法が改正 2020年6月以降 行動計画・公表項目が追加に
女性活躍推進法では、従業員301人以上の企業に、一般事業主行動計画を策定し公表することを求めています。また、これと併せて、行動計画を策定した旨を労働局に届け出ることも義務付けられています。
今回、女性活躍推進法が改正され、以下の①と②の区分ごとに1つ以上の項目を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画の策定届を労働局に提出することとなりました。また、公表についても変更になります。なお、施行は2020年6月1日であり、2020年4月1日以降に行動計画の始期となるものから対象となります。
①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
・採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)○
・男女別の採用における競争倍率(区)
・労働者に占める女性労働者の割合(区)(派)
・係長級にある者に占める女性労働者の割合
・管理職に占める女性労働者の割合○
・役員に占める女性の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換実績(区)(派)
・男女別の再雇用又は中途採用の実績
②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
・男女の平均継続勤務年数の差異(区)○
・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合(区)
・男女別の育児休業取得率及び平均取得期間(区)
・男女別の職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度(育児休業を除く)の利用実績(区)
・男女別のフレックスタイム制、在宅勤務、テレワーク等の柔軟な働き方に資する制度の利用実績・労働者(※)の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間(健康管理時間)の状況○
・労働者(※)の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間(健康管理時間)の状況(区)(派)
・有給休暇取得率(区)
※上記の項目は状況把握項目を区分したものであり、○がついているものは基礎項目(必ず把握すべき項目)。
※「(区)」の表示のある項目:状況把握の際は、雇用管理区分ごとに把握を行うことが必要。
※「(派)」の表示のある項目:労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、状況把握の際は、派遣労働者を含めて把握を行うことが必要。
この改正とともに、101人以上300人以下の企業についても、2021年4月1日から、一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象となります。
↓女性活躍推進法の改正内容を解説したリーフレット(大阪労働局版)はこちらから!
https://roumu.com/archives/100668.html
関連記事
2020年1月27日「[改正女性活躍推進法]一般事業主行動計画に、数値目標を 「2つ以上」定める必要があります!」
https://roumu.com/archives/100668.html
参考リンク
大阪労働局「女性の活躍推進情報コーナー」
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/_87877.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/