ハラスメント相談・苦情への対応の流れ(例)

これは、令和2年6月1日から、職場におけるパワーハラスメント対策が義務(中小企業は令和4年3月31日まで努力義務)となることに伴い、厚生労働省秋田労働局が発行した「ハラスメント相談・苦情への対応の流れ(例)」です。

重要度:★★★
官公庁への届出:なし

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[ワンポイントアドバイス]

厚生労働省は、事業主が講ずるべきパワーハラスメントの予防・解決対策として7つのポイントを示しており、その一つである「社内での周知・啓発」として、組織の方針(ルール)や取組(相談窓口など)について書面等で周知に取り組むよう求めています。顧問先の実態に合わせて加工する等により本書式をご活用ください。

参考リンク
厚生労働省 秋田労働局 「令和2年6月1日から、職場におけるパワーハラスメント対策が義務になります!(中小企業は令和4年3月31日まで努力義務)」https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_00171.html

(菊地 利永子)