マイナンバーカードの健康保険証利用に関するQ&Aのポイント
2019年12月17日の記事「2021年3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用可能に」でご紹介したとおり、1年強後にはマイナンバーカードが健康保険証として利用できるような予定で様々な整備が進められています。
内閣府や厚生労働省はマイナンバーカードが健康保険証として利用できるメリットを伝えていますが、実際に利用できるようになったときをイメージすると疑問が生じてきます。そこで、厚生労働省では、以下のようなQ&Aを公開しています。
Q1.令和3年3月からは、マイナンバーカードがないと受診できないのですか?
A1.健康保険証でも受診できます。カードリーダーが設置されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを保険証として利用頂く方が、受付の手続きがスムーズに行えます。
Q2.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか?
A2.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。
Q3.マイナンバーカードを持てば、保険証は持たなくてもいいですか?
A3.カードリーダーが設置されている医療機関・薬局では、保険証を持たなくても受診できます。カードリーダーについては医療機関・薬局で順次導入を進めていきますが、導入されていない医療機関・薬局では、保険証が必要となります。
Q4.マイナンバーカードを持っていればすぐに健康保険証として利用できるのでしょうか?
A4.マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、予めマイナポータル上で事前に登録をすることが必要です。マイナポータルには、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンからもログインできます。
※対応機種一覧はこちらhttps://faq.myna.go.jp/tmself19/faq/faqDisplay.do?kb_id=314
Q5.医療機関・薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか?
A5.医療機関・薬局の窓口ではマイナンバーカードは預けません。顔認証付きカードリーダーの場合はカードリーダーに置いていただく、汎用カードリーダーを利用する場合はカードリーダーにかざすとともに受付職員に表面を見せてください。
Q6.マイナンバーカードを忘れたらどのようにしたら良いですか?
A6.健康保険証があれば、健康保険証をご提示ください。健康保険証も持参していない場合は、現行の健康保険証を忘れた場合の取り扱いと同様になります。
Q7.マイナンバーカードが健康保険証として使える医療機関・薬局は、どうすれば知ることができますか?
A7.マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるポスター等を準備し、院内等に提示して頂く予定です。
Q8.自宅のパソコンやスマートフォン以外でもマイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続きはできますか?
A8.パソコンやスマートフォン等を利用することが出来ない方でもマイナポータルへアクセスすることができるよう、各市区町村にはマイナポータル用端末(タブレットPC、ICカードリーダライタ、Wi-Fiルーター等)を配置しており、こちらからも登録を行うことができます。配置場所については、各市区町村にお問い合わせ下さい。
この内容を確認すると、マイナンバーカードがあるからといって、そのまま健康保険証として利用できるわけではなく、また、健康保険証がなくなるわけでもないようです。今後の情報にも注目していきましょう。
関連記事
2019年12月17日「2021年3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用可能に」
https://roumu.com/archives/100077.html
参考リンク
厚生労働省「マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/