2020年6月よりスタートするプラチナえるぼし
現在、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の要件を満たした場合に、「えるぼし」の認定を受けることができるようになっており、992社(2019年12月末時点)でこの認定を受けています。2020年6月からはその上位の認定としてより「プラチナえるぼし」という認定がスタートすることになりました。
このプラチナえるぼしの認定を受けるためには、以下の4点を満たす必要があります。
(1)策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該行動計画に定めた目標を達成したこと。
(2)男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任していること。(※)
(3)プラチナえるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準の全てを満たしていること(※)
(4)女性活躍推進法に基づく情報公表項目(社内制度の概要を除く。)のうち、8項目以上を「女性の活躍推進企業データベース」で公表していること。(※)
※実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表することが必要
例えば(3)について、えるぼしと同じ基準の項目がありますが、えるぼしの基準よりも高い基準となっている項目があり、例えば管理職比率については、えるぼしでは産業ごとの「平均値以上」、プラチナえるぼしでは産業ごとの「平均値の1.5倍以上」であることなどの基準が設けられています。
今後、プラチナえるぼしの認定を目指す企業は、どのような要件が設けられているのかを内容をチェックしておきましょう。
参考リンク
厚生労働省「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000589971.pdf
厚生労働省「女性活躍推進法への取組状況(一般事業主行動計画策定届出・「えるぼし」認定状況)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000129028.html
(福間みゆき)