パートタイム・有期雇用労働法の施行にあたっての中小企業の範囲

タイトル:パートタイム・有期雇用労働法の施行にあたっての中小企業の範囲

発行者:厚生労働省 
発行時期:2020年1月
ページ数:1ページ
概要:パートタイム・有期雇用労働法の施行は大企業が2020年4月1日 から、中小企業が2021年4月1日からとなるが、その中小企業の範囲について周知するリーフレット。業種ごとに定められた「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のいずれかがリーフレットに記載の基準を満たした場合、中小企業に該当すると判断される。(時間外労働の上限規制が2020年4月1日から適用される中小企業の範囲と同様。)

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参考リンク
厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」~雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保について~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

(菊地利永子)