新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例がスタート

 今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、日中間の人の往来が急減したことにより、事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、雇用への悪影響が見込まれています。このため、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う日中間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、前年度又は直近1年間の中国(人)関係の売上高等が総売上高等の一定割合(10%)以上である事業主について、下記のとおり雇用調整助成金の特例を適用することになりました。
要件緩和等
(1)生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮されます。
 現行、販売量、売上高等の事業活動を示す生産指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ10%以上減少している事業所であることが必要とされていますが、この比較期間が最近1か月とされます。

(2)最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とされます。
 現行、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ5%以上を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないことが必要とされていますが、これが撤廃されます。

(3)事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とされます。
 現行、生産指標等を前年同期と比較するため、事業所設置後1年未満の事業主は対象とされていませんが、本特例においては、新型コロナウイルス感染症を受けて中国湖北省への渡航中止勧告が出された令和2年1月24日時点において事業所設置後1年未満の事業主についても、助成対象とされます。その場合、中国(人)関係の売上高等の総売上高等に占める割合は、事業所設置から初回の計画届前月までの売上高等により確認され、(1)の生産指標は、令和元年12月と初回の計画届前月の指標とを比較されます。

計画届の事後提出が認められます。
 現行、休業等に係る計画届は事前の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届に関し、令和2年3月31日までに提出があれば、休業等の前に届け出られたものとされます。

特例対象期間
 令和2年1月24日から令和2年7月23日の間に開始した休業等が対象となります

 詳細は各労働局までお問合せください。


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2020年2月17日「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を実施します」
https://roumu.com/archives/100950.html

参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例を実施します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09477.html

(大津章敬)