2月14日に改正されたトライアル雇用助成金等
2020年2月18日の記事「2月14日に新設された特定求職者雇用開発助成金「就職氷河期世代安定雇用実現コース」」では、就職氷河期世代に係る助成金の改正について取り上げましたが、2020年2月14日の改正では、その他の助成金も改正されています。
具体的には、特定求職者雇用開発助成金の改正も含め、以下のような内容になっています。
1.特定求職者雇用開発助成金制度の改正
安定雇用実現コース助成金の名称を就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金に変更するとともに、求職者に係る要件について年齢要件等を見直し、いわゆる非正規雇用労働者等も対象とするものとすること。
2.トライアル雇用助成金制度の改正
一般トライアルコース助成金の安定した職業に就くことが困難な求職者に係る要件のうち、45歳未満かつ安定した職業に就いていない者であって、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けているものであることとする要件について、対象年齢を55歳未満に引き上げるものとすること。
3.人材開発支援助成金制度の改正
特別育成訓練コース助成金の有期実習型訓練に係る要件について、職業訓練の実施期間の下限を3ヶ月から2ヶ月に改めるとともに、特別育成訓練コース助成金の一般職業訓練のうち一部について特定一般教育訓練を活用したものを追加するものとすること。
4.令和元年台風第19号に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置
令和元年台風第19号により被災した認定職業訓練施設の復旧に係る施設費及び設備費について、都道府県に対する補助率を2分の1から3分の2に引き上げるとともに、補助対象経費全体に占める国の負担割合の上限を3分の1から2分の1に引き上げるものとすること。
リーフレットに対応しているものと未対応のものがあるようですが、厚生労働省「雇用関係助成金支給要領」は更新されているようです。受給を検討される企業は個別に確認するとよいでしょう。
関連記事
2020年2月18日「2月14日に新設された特定求職者雇用開発助成金「就職氷河期世代安定雇用実現コース」」
https://roumu.com/archives/100970.html
参考リンク
法令等データベース「雇用安定事業の実施等について(令和2年2月14日職発0214第4号・開発0214第1号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200217L0060.pdf
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/