時間単位年休導入にも助成金が支給される見込みの「働き方改革推進支援助成金」の概要
2020年2月26日に開催された第85回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会において、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱についての諮問が行われました。
この中で、時間外労働等改善助成金の名称を働き方改革推進支援助成金に改めると共に、「労働時間短縮・年休促進支援コース」の新設が行われることが盛り込まれています。そのポイントを取り上げましょう。
(1)助成概要
労働時間の短縮や、年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取組む中小企業事業主に助成
(2)支給要件
助成対象の取組を行い、以下の何れかの目標を1つ以上実施
a.36協定の月の時間外労働時間数の縮減
b.所定休日の増加
c.特別休暇の整備
d.時間単位の年休の整備
(3)助成率
費用の4分の3を助成
※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、5分の4を助成
(4)助成上限額
成果目標の達成状況に基づき、a.~d.の助成上限額を算出する。合計は250万円(※)
a.月80時間超の協定の場合に月60時間以下に設定:100万円
※月60時間超80時間以下の設定に留まった場合:50万円
※月60時間超80時間以下の協定の場合に月60時間以下に設定:50万円
b.所定休日3日以上増加:50万円
※所定休日1~2日以上の増加の場合:25万円
c.50万円
d.50万円
時間単位年休については、2021年1月の子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得に合わせ、導入ニーズが高まることが予想されますので、この助成金が活躍する場面も多くなるかも知れません。なお、勤務間インターバル導入コースの予算が21億円であるのに対し、労働時間短縮・年休促進支援コースの予算は26億円とされており、厚生労働省としても力が入っていることが分かる内容となっています。
参考リンク
厚生労働省「第85回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09779.html
(大津章敬)