テレワーク導入・特別休暇の規定整備で支給される助成金 特例創設へ

 雇用調整助成金や小学校の臨時休校に対応するために特別有給休暇とした場合に支給される助成金等、新型コロナウイルス感染症対策への助成金が設けられていますが、これらに加え、厚生労働省は時間外労働等改善助成金のテレワークコースおよび職場意識改善コースについても特例を設けることを公表しました

 現在、公表されている概要は以下のとおりです。

■テレワークの特例コース
・対象事業主
 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
・助成対象の取組
 ・テレワーク用通信機器の導入・運用
 ・就業規則・労使協定等の作成・変更   等
・要件
 事業実施期間中にテレワークを実施した労働者1人以上いること
・支給額
 補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)

■職場意識改善の特例コース
・対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
・助成対象の取組
 ・就業規則等の作成・変更
 ・労務管理用機器等の購入・更新  等
・要件
 事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること
・支給額
 補助率:3/4
 ※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成(上限額:50万円)

 特例コースについては、2020年2月17日以降に行った取組については、交付決定を行う前であっても、特例として助成の対象とすることになります。


参考リンク

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/