令和2年度から労働保険事務を委託できる事業主の主たる事務所の所在地に制限がなくなります

タイトル:令和2年度から労働保険事務を委託できる事業主の主たる事務所の所在地に制限がなくなります

発行者:厚生労働省 三重労働局
発行時期:2020年3月
ページ数:1ページ
概要:2020年4月1日からは、労働保険事務組合に委託する事業主の所在地に制限がなくなり、労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県以外の事業主についても、労働保険事務組合に労働保険事務を委託できるようになったことを周知するリーフレット。

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https://roumu.com/pdf/nlb1200.pdf


参考リンク
厚生労働省 三重労働局「労働保険事務組合に委託する事業主の所在地に制限がなくなります」

https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/news_topics/topics/29032901/201912100001_00002.html

(菊地利永子)