令和2年3月から 外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。(更新)

タイトル:令和2年3月から 外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。(更新)

発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2020年2月
ページ数:2ページ
概要:令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となる旨、および雇用保険の加入状況に応じた届出の方法について主な変更点を周知するリーフレット。

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https://roumu.com/pdf/nlb1189.pdf


参考リンク
厚生労働省 外国人雇用対策「届出様式について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/gaikokujin-koyou/07.html

(菊地利永子)