海外派遣の労災特別加入の手続が一部簡略化(2020年4月1日より)

 今般、海外派遣の労災と別加入の手続が一部簡略化させれることとなりました。

 海外出向など、従業員を海外の拠点へ赴任させる場合(海外出張除く)、労災保険に関しては、現地法が適用され、日本の労災保険は適用がされなくなります。

 その際、日本の労災保険を特別に適用させることができる制度として、海外派遣者についての特別加入制度が設けられています。これにより、海外出向する際に、特別加入の手続きを行うことで、日本の労災保険の制度を適用させることができます。
 
 特別加入を行う際の申請手続きに必要な提出書類の一つに、「海外派遣に関する報告書」という派遣元・派遣先の状況を記載するものがありますが、今回、この書類の提出を不要とする簡略化が図られることとなりました。

 簡略化の実施は、2020年4月1日からです。

※簡略化の詳細及び特別加入の制度自体については、下記の参考リンクをご覧ください。

<参考リンク>
厚生労働省「令和2年4月1日以降、「海外派遣に関する報告書」を提出する必要は無くなります」
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/020304kaigaihakenhoukokusyohaishi.pdf

厚生労働省「特別加入制度のしおり(海外派遣者用)」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-7.html